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賞与を支払ったときは、5日以内に「賞与支払届」及び「賞与支払届総括表」を社会保険事務所まで提出していただきますようお願いします。
また、賞与支払予定月に支払いがなかった場合でも、「賞与支払届総括表」のみ、必ず提出してください。
(総括表「C支給・不支給」欄の「1 不支給」に○印をつけます。)
〜提出していただくもの〜
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◎紙の届出用紙で提出する場合 |
◎賞与の支払いがない場合 |
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・磁気媒体届書(FDまたはMO) ・磁気媒体届書総括票 |
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※賞与支払届・賞与支払届総括表をクリックすると記載例が表示されます。 ※記載例を表示する方は、アクロバットリーダーが必要です。 |
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〜賞与にかかる保険料の算出方法〜
賞与の支払いがあった月の保険料は、毎月の保険料に賞与分の保険料額を加えた保険料を納付していただく事になります。
健康保険 厚生年金保険
保険料額
= 標準賞与額 × 保険料率
標準賞与額・・・
各被保険者に支払った賞与額の1,000円未満を切り捨てた額です。
標準賞与額には上限が定められています。
1回の支払いにつき 健康保険 200万円
厚生年金保険 150万円
同一月内に2回以上支給されるときは、合算した額で上限が適用されます。
保険料率・・・
毎月の標準報酬月額に対する保険料率と同じ料率です
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一 般 (40歳未満、65歳以上) |
介護保険第2号被保険者 (40歳以上65歳未満) |
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政府管掌健康保険 |
82/1,000 (H15.4〜) |
94.3/1,000 (H18.3〜) |
労使折半 |
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厚生年金保険 |
146.42/1,000 (H18.9〜) |
労使折半 |
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児童手当拠出金 |
0.9/1,000 (H15.4〜) |
全額事業主負担 |
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注1)児童手当拠出金は、厚生年金保険の被保険者に対して支払われた賞与等を対象としています。 注2)健康保険組合、厚生年金基金にご加入の場合は各健康保険組合、厚生年金基金にご確認ください。 |
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〜ご注意ください〜
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1.70歳以上の被保険者の方は、健康保険のみ保険料計算の対象になります。 2.育児休業等取得者申出書により一般の保険料を免除されている被保険者のかたについても、 賞与が支払われている場合は「賞与支払届」を提出してください。保険料はかかりませんが、将来の年 金額の計算対象になります。 |