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年金を受給されていない高齢者の皆さまへ
〜このような期間はありませんか?〜
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3号特例届出
3号特例届出
【3号特例届出】
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昭和61年4月1日から平成17年3月31日までの被用者年金制度の被保険者(加入者)の被扶養配偶者であった20歳〜59歳の期間のうち、国民年金第3号被保険者期間として保険料納付済期間に算入されていない期間がある場合は、届出により国民年金の
「保険料納付済期間」
となります。
上記の詳しい内容に関するお問い合わせは、
○
ねんきんダイヤル(0570−05−1165)
○
最寄りの社会保険事務所
にご相談ください。
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