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合算対象期間


次のような期間はありませんか?
(主な合算対象期間の早見表はこちら(pdf:72kb))


(注)下記の期間のうち、※印のある期間は、20歳以上60歳未満の期間に限ります。
■昭和61年4月1日以後に下記の期間がある場合は、合算対象期間となります。

日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間 ※
平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除く)であって、国民年金に任意加入しなかった期間 ※
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間

■昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に下記の期間がある場合は、合算対象期間となります。

厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 ※
被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間 ※
学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間 ※
昭和36年4月以降の国会議員であった期間 ※(昭和55年4月以降にあっては国民年金に任意加入しなかった期間)
昭和37年12月以降の地方議員であって国民年金に加入しなかった期間 ※
65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方、又は、永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であって昭和56年12月までの在日期間 ※
10 日本人(65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方を含む)であって海外に居住していた期間 ※
11 昭和61年3月31日以前に厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間又は共済組合の退職一時金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
12 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間 ※
13 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
7及び8においては、議員の配偶者も含まれます。

■昭和36年3月31日以前の期間に下記の期間がある場合は、合算対象期間となります。

14 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金加入期間がある場合に限る)
15 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以後に引き続いている場合に限る)

(注)上記以外の合算対象期間の他、通算対象期間に該当する場合もありますので、詳しくはねんきんダイヤル(0570−05ー1165)又は最寄りの社会保険事務所にご相談ください。

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