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事業主の皆様へ
〜「業態分類標準」の改正(平成21年7月)について〜
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■ ご協力のお願い ■
社会保険庁では、適用事業所について業態別・規模別の状況を把握するため、「業態別規模別適用状況調」(調査結果はこちら)を毎年実施しております。
今般、総務省が定める「日本標準産業分類」が改定されたことに伴って、調査にかかる業態の分類が改正されました。
つきましては、「事業所業態分類調査票」(PDF:239KB)を郵送いたしますので、必要な事項をご記入のうえ、平成21年7月に「算定基礎届」とあわせてご提出下さい。
この調査は、社会保険事業を運営する上で、重要な基礎資料となりますので、「業態分類調査票」のご提出に、ご協力をお願いいたします。
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■ 背景
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この調査で用いる業態分類については、総務省が定める「日本標準産業分類」※1に準じた「業態分類標準」を定め調査を行っています。(業態分類の詳細はこちら。(Excel:391KB)) |
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平成19年11月に「日本標準産業分類」が改定(平成19年11月6日付け総務省告示第618号)されたことに伴い「業態分類標準」の改正を行いました。 |
■ 改正概要
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今般行われた日本標準産業分類の改定は、「情報通信の高度化,経済活動のサービス化の進展等に伴う産業構造の変化への適合」を基本的視点としたものであり、店舗を有することなく消費者に商品を流通させる事業所が増加している事を踏まえ、大分類「卸売業、小売業」の中分類「無店舗小売業」の新設、また、事業経営の多様化等に伴い専門的技術サービスを提供する事業所が増加している事を踏まえ、大分類「学術研究、専門・技術サービス業」の中分類「技術サービス業(他に分類されないもの)」の新設等が行われました。 |
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「業態分類標準」についても、分類項目「無店舗小売業」及び「専門・技術サービス業」の2分類を新設しました。 |
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