| (1) |
被保険者が作成する委任状の取扱いについて |
|
被保険者は「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」を事業主に提出する際、その届出を事業主が電子申請により行う場合にあっては、事業主を代理人とした委任状を提出する必要があります。
また、社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該委任状に代理人のほか復代理人に当該社会保険労務士を選定のうえ提出する必要があります。 |
| (2) |
事業主又は社会保険労務士における電子申請の処理方法について |
|
事業主又は社会保険労務士(以下「事業主等」という。)が「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」の手続を電子申請で行う場合、被保険者から提出された委任状については、当該届書の申請データとともに送信することをもって、当該被保険者の電子署名に代えることを可能といたします。
また、委任状を電子データとして添付する場合のデータ形式は、JPEG(拡張子:jpg)形式で提出する必要があります。
この場合、当該届書及び委任状の原本(紙届書)については、事業主等において届出後2年間(法定保管期限)保管していただくようお願いします。 |
当該2届等については、必要に応じて社会保険事務所等がその内容について事実確認を行う場合がありますのでご留意いただくようお願いします。
なお、当該2届の添付書類の取り扱いについては、従前と同様です。 |