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電子申請における被保険者の電子署名の省略について


 「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」について、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者から委任状を徴することで、被保険者の電子署名を省略することが平成21年4月1日から可能となります。

1.
 
背 景
(1) オンライン利用促進のための行動計画及びオンライン利用拡大行動計画
 電子申請の利用促進については、これまで、「IT新改革戦略」(平成18年1月19日IT戦略本部決定)「オンライン利用促進のための行動計画」(平成18年3月29日厚生労働省情報政策会議決定、平成19年3月27日改定)に基づき利用促進の取組を実施してきたところです。
 その後、国民や企業による利用頻度が高い手続(年間申請件数100万件以上の手続等)について、社会保険庁をはじめ政府全体としての重点的な取組が明示された「オンライン利用拡大行動計画」が決定(平成20年9月12日IT戦略本部決定)されたところです。
この行動計画においては、オンライン利用拡大における具体的な改善措置について、引き続き検討を要する手続についても言及されており、特に当庁関係においては、被保険者が事業主を経由して提出する次の届書については、被保険者本人の電子署名の省略に向けた検討を行うよう措置されたところです。
「健康保険被扶養者(異動)届」
「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届」
(以下「国民年金第3号被保険者関係届」という。)
(2) 社会保険労務士会連合会からの要望
一方、かねてより全国社会保険労務士会連合会からオンライン利用拡大に向けて、当該届書にかかる被保険者の電子署名を省略するよう要望を受けているところであり、それを受けて、年金業務・組織再生会議(平成20年3月26日開催)において、この省略について検討を行うこととされたところです。

2.
実施内容
 当該届書については、被保険者本人の届出意志を確認する手段として新たに「委任状」を徴することによって、被保険者本人の電子署名を省略することといたします。
 この取り扱いは平成21年4月1日から事務手続の流れにより実施することとしています。
(1) 被保険者が作成する委任状の取扱いについて
被保険者は「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」を事業主に提出する際、その届出を事業主が電子申請により行う場合にあっては、事業主を代理人とした委任状を提出する必要があります。
また、社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該委任状に代理人のほか復代理人に当該社会保険労務士を選定のうえ提出する必要があります。 
(2) 事業主又は社会保険労務士における電子申請の処理方法について
 事業主又は社会保険労務士(以下「事業主等」という。)が「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第3号被保険者関係届」の手続を電子申請で行う場合、被保険者から提出された委任状については、当該届書の申請データとともに送信することをもって、当該被保険者の電子署名に代えることを可能といたします。
 また、委任状を電子データとして添付する場合のデータ形式は、JPEG(拡張子:jpg)形式で提出する必要があります。
 この場合、当該届書及び委任状の原本(紙届書)については、事業主等において届出後2年間(法定保管期限)保管していただくようお願いします。
 当該2届等については、必要に応じて社会保険事務所等がその内容について事実確認を行う場合がありますのでご留意いただくようお願いします。
 なお、当該2届の添付書類の取り扱いについては、従前と同様です。

3.
その他
今回の取り扱いに関するQ&Aのとおりです。


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