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| 平成20年12月12日(金)〜平成21年2月28日(土)に全国約6万人を対象に行います。対象者として選ばれた方には調査票を郵送します。 |
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| <調査の目的> |
国民年金制度は、親や自分自身の高齢期の生活上の不安を取り除き安心できる生活を保障するもので、世代の違いにかかわらず皆様の生活や社会経済に不可欠な存在です。急速な少子高齢社会を迎えるわが国にとって、高齢期を支える年金制度を将来にわたって安心できるものとすることは大変重要な課題です。
このような中で、国民年金被保険者実態調査は、皆様の就業状況、国民年金制度に関する周知度、老後の生活設計、未納の理由といった実態を、保険料の納付状況ごとに明らかにする唯一の調査として、国民年金の事業の運営に必要な基礎資料を得ることを目的に3年ごとに実施しているものです。 |
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| <調査の位置づけ> |
この調査は、法律(統計報告調整法第4条)に基づき、総務省から国の統計調査としての承認を得て実施する「承認統計調査」というものです。
この調査で得られた個人の情報は、法律により秘密の保護が義務付けられており(統計法第14条)、統計資料を作成すること以外に使用すること(例えば、年金保険料の納付の督促や徴税などに使用すること)は固く禁じられています(統計法第15条の2)。
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| <調査の対象> |
| 全国の国民年金の加入者(国民年金第1号被保険者)約2,000万人の中からランダムに選んだ約6万人を対象として実施します。 |
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| <調査の方法> |
社会保険庁から調査対象者に対し調査票を郵送し、記入していただいたうえで、社会保険庁にお送りいただくことになっています。
調査系統は、社会保険庁−調査対象者 という系統です。 |
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| <調査の内容> |
調査票では、主に次の事項についてお尋ねしています。
- 就業の状況、就学の状況
- 国民年金に関する周知度
- 国民年金に関する意識
- 国民年金保険料の納め方
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| <調査についてのお問い合わせ先> |
| 〒100-8945 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館 |
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社会保険庁運営部企画課数理調査室 国民年金被保険者実態調査担当 |
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Tel 03−5253−1111(厚生労働省代表)内線3585 |
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Fax 03−3502−5143 |
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| <よくあるお問い合わせ> |
| 12月にもう出したのですが、また同じ調査票が届いたのはなぜですか |
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締め切りを昨年12月26日と設定しておりましたので、それまでにご提出いただけなかった方には再度同じ調査票をお送りしております。12月26日までにお送りになった方でも、年末の郵便事情の混雑等で到着が遅れたことが考えられます。すでにお送りくださった方はもう一度書いていただく必要はありませんので、新しい調査票はお手数ですが破棄してください。
ご協力ありがとうございました。 |
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締め切りを過ぎましても、ご回答いただいた調査票は受理いたします。
ご記入がまだの方も、ご協力をお願いします。締め切りを過ぎてご提出いただいた方には、再度調査票をお送りしてしまいますので、新しい調査票はお手数ですが破棄してください。 |
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これはアンケート調査です。どなたの回答であるかを知る必要はありませんので無記名で結構です。同封しております青色の返信用封筒(私書箱第87号)にそのまま入れて投函してください。切手は不要です。
なお、調査票の大きさに比べ、返信用封筒が若干小さいため、折りたたんで(四つ折りくらい)入れていただく必要があります。
ご面倒をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。 |
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| これはアンケート調査ですので、ご本人様のことが分かる方の代筆で結構です。分かる範囲でかまいませんので代筆をお願いいたします。 |
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| 調査票に記入していただいた内容など、調査において知り得た事項を他に漏らすことは、統計法により固く禁じられています。調査の秘密は厳しく守られるようになっていますので、ご安心ください。 |
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| 調査票に印字されている「整理番号」で個人が識別できるのではありませんか |
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| そのようなことはありませんので、安心してご提出ください。整理番号何番の方がどなた様かというのは調査票をお送りした際に用いた調査対象者名簿に記録されておりますが、その名簿を消去することとしております。このため、整理番号が何番の方がご提出くださったかは分かりますが、それがどなた様なのかは分からず、個人を識別できない仕組みになっております。 |
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| 日本国内にお住まいの20〜59歳の方は皆、公的年金に加入することになっています。この公的年金の加入者のことを、被保険者といいます。 |
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公的年金の加入者(被保険者)のうち、会社などに勤め、厚生年金や共済組合に加入している方を、「第2号被保険者」といい、第2号被保険者に扶養されている配偶者を「第3号被保険者」といいます。そして、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない方を、「第1号被保険者」といい、例えば、自営業(開業医・弁護士なども含む)を営んでおられる方や、農業・漁業に従事しておられる方とその家族、パート・アルバイトをされている方、学生、無職の方などが該当します。
なお、調査票は、平成20年3月末時点の第1号被保険者に対してお送りしています。 |
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本来は、国民年金第1号被保険者約2,000万人全員に調査をお願いするのが望ましいのですが、そうした場合、膨大な費用と時間がかかってしまいます。そこで、一部の方について調査を行い、その結果から全国の状況を推察する統計理論に基づき、ランダムに選んだ約6万人を調査の対象としています。
保険料を納めていない方だけでなく、納めていただいている方や免除を受けられている方も、同じようにランダムに選んでおります。
1つの調査票が、全国約333人を代表するデータとなり、これによって全国の状況を推察することになりますので、よろしくご協力をお願いします。 |
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ご協力いただいた調査票は、職業別や年齢別、地域別などに分類し、統計数値としてまとめられます。その結果は、年金制度の運営に欠くことのできない重要な資料として、国会やさまざまな審議会・研究会などにおいて利用されます。
なお、お答えいただいた個人の情報を、統計作成以外に用いることは、法律で固く禁じられており、年金の納付の督促などに用いることは決してありません。 |
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| 調査票が、年金加入・納付の督促や税金の資料に使われたりすることはないですか |
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| そのようなことは決してありません。お答えいただいた事柄は、統計を作るためだけに使われるもので、これが統計以外の目的に使われることは法律(統計法)で固く禁じられており、絶対にありません。 |
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| 年金に関する届出などをしているのに、こうした調査を行う必要があるのですか |
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年金に関する届出などからは、年金加入者数・受給者数などの情報が分かりますが、年金制度に深く関連している皆様の働き方や世帯の消費支出の状況、皆様が制度に関してどのように考えておられるかなどの状況は残念ながら分かりません。
今後、例えば、保険料免除制度の在り方や年金広報の在り方などを検討していく上で、このような情報は必要不可欠ですので、この調査をお願いしているものです。 |
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罰則はありません。しかし、調査対象に選ばれた方々の状況が調査結果に反映されますので、調査拒否があると、結果に偏りが生じてしまいます。その旨ご理解の上、ぜひ調査にご協力をお願いいたします。
なお、調査票を期限までにお送りいただけない場合は、再度調査票をお送りさせていただくことがございます。 |