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事業主の皆さまへ〜第2号被保険者の方に送付する「ねんきん特別便」の実施に関してご協力をお願いいたします。〜

社会保険庁では、これまで加入されている年金記録をお知らせし、記録の「もれ」や「間違い」がないかご確認いただくために、本年6月から10月にかけて加入者の方々への「ねんきん特別便」(見本はこちら)の送付を予定しています。

この取組に関しては、去る1月24日に開催された「年金記録問題に関する関係閣僚会議(第2回)」において決定された「年金記録問題に関する今後の対応」の中で、「すべての受給者・加入者に「ねんきん特別便」を送付する第2段階では、市町村、経済団体、企業等との協力・連携の下に、国を挙げた体制で年金記録の確認等を推進し、記録の統合等を進める」こととされ、第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」については、原則として事業主経由にて実施することとされたところです。

事業主の皆様におかれては、ご負担をおかけすることになりますが、「ねんきん特別便」を確実にご本人にお届けし、年金加入記録の「もれ」や「間違い」をご確認・ご回答いただくために、是非ともご協力をいただきますようお願いします。具体的には次の2点についてご協力をお願いします。

@ 「ねんきん特別便」を従業員の皆様にお渡しください。
ご協力いただける事業主の皆様に、お勤めの従業員の方の「ねんきん特別便」をまとめて事業所に送付いたします。大変お手数をかけますが、「ねんきん特別便」を従業員の皆様にお渡しいただきますようお願いします。
また、「ねんきん特別便」と一緒に送付する「送付対象者一覧表」(見本はこちら)により、お一人お一人の配付状況をご確認いただき、配付状況を社会保険庁にご提出いただくようお願いします。

A 「ねんきん特別便」の回答票を回収し、社会保険庁にご提出くださるようお願いします。
「ねんきん特別便」の確認結果の回答である年金加入記録回答票を従業員の方々からできるだけ早く回収いただくようお願いします。
また、送付対象者一覧表に配付及び回収状況を記入のうえ、年金加入記録回答票と一緒に社会保険庁にご提出いただきますようお願いします。


これらの取組について、事業主の皆様に平成20年3月に送付する保険料納入告知書の中にご協力のお願いの文書(こちら)を同封しております。 お手数をおかけしますが、裏面の「ねんきん特別便の実施に関する協力について(回答)を4月11日までにお近くの社会保険事務所までご提出いただきますようお願いします。


なお、ご回答は窓口での提出、郵送、FAXまたはお電話にてお願いします。(各社会保険事務所の電話番号、FAX番号はこちらでご確認願います)

事業主経由で送付する第2号被保険者の方の「ねんきん特別便」の実施概要
「ねんきん特別便」の送付、回答の回収に関する事務の流れ図はこちらをご参照願います。
1. 「ねんきん特別便」の作成・送付
ご協力いただけるとご回答いただいた事業所について、6月以降順次、お勤めの被保険者の「ねんきん特別便」と「送付対象者一覧表」をまとめて送付します。
第1号被保険者、第3号被保険者の方には直接ご本人に送付します。
事業主の皆様あて送付する際は、個人情報保護に配慮して一人一人の「ねんきん特別便」を封かんした状態で送付しますので、そのまま従業員の皆様にお渡し願います。
ご協力いただけないとの回答があった事業所にお勤めの被保険者の方々には、直接、ご本人の住所あて「ねんきん特別便」を送付します。
従業員が3,000人以上の事業所については、「ねんきん特別便」の作成順を事業所が 希望する順番に並び替えて作成・送付します。(詳しくはこちら
並び替え対象事業所の範囲拡大についてはこちらをご覧ください。

2. 「ねんきん特別便」の配付
配付にご協力いただける事業所は、送付された「ねんきん特別便」を開封することなくご本人にお渡しいただきます。

3. 「ねんきん特別便」のご確認
「ねんきん特別便」でご自身の年金加入記録について「もれ」や「間違い」がないかご確認いただきます。(チェックポイントはこちら

4. 年金加入記録回答票への記入
「ねんきん特別便」に同封されている「年金加入記録回答票」(様式見本(案)は こちら)にご自身の年金加入記録の確認結果についてご記入いただきます。

5. 年金加入記録回答票の提出
年金加入記録回答票の回収にご協力いただけると回答いただいた事業所については、従業員の皆様からできるだけ早く年金加入記録回答票を回収していただき、社会保険庁にご提出いただきます。
社会保険庁へご提出いただく際の郵送料は社会保険庁において負担します。
年金加入記録回答票はご本人が封かんした状態で事業所に提出いただくようお願いします。

6. 社会保険庁における記録確認
ご回答いただいた年金加入記録回答票については、社会保険庁においてお申出内容 に基づき記録の確認を行います。 確認結果については、年金加入記録照会回答票をご本人に送付いたします。



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