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厚生年金特例法の施行について


厚生年金制度に対する国民の信頼を確保することを目的とし、被保険者から厚生年金保険料を源泉控除(天引き)されていたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所に対して、保険料納付も被保険者の資格関係等の届出も行っていたことが明らかでない事案について、

  • 年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行い、
  • また、事業主は時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料(以下「特例納付保険料」という。)を任意で納付することができることとし、社会保険庁がその納付を勧奨する

等を趣旨として、厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日から施行されました。以下、法律の内容などについてご説明させていただきます。

法律の具体的内容

〔広報チラシ〕 (2007年(平成19年)12月19日)


施行状況に関する報告


 
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