社会保険庁では、平成18年10月から、全国の社会保険事務所、年金相談センター及び中央年金相談室(東京都杉並区社会保険業務センター内)において、離婚時の厚生年金の分割制度に関する年金相談を承っており、分割割合の範囲や、50歳以上の方には分割後の年金見込額など、年金分割のための情報提供を行っております。 また、平成19年4月からは、年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)の受付を行っております。 全国の社会保険事務所等で承ったこの制度に関する年金相談、情報提供の請求および年金分割の請求件数は、次のとおりです。
≪離婚時の厚生年金の分割制度の詳細については、こちらをご覧ください。≫