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これまで年金受給者の皆様の現況確認については、年1回、現況届(はがき形式)を提出していただく方法によって行っていましたが、年金受給者の皆様の手続きの簡素化や事務処理の効率化を図る観点から、住基ネットを活用して現況確認を行うこととなりました。これにより、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、住基ネットの活用により現況届の提出が不要となるのは、12月生まれの年金受給者の方からであり、以降1月生まれの年金受給者の方、2月生まれの年金受給者の方と順次実施されます(平成18年度は11月生まれの年金受給者の方までは今までどおり現況届の提出が必要となります。)。
なお、現況届の提出が不要となる年金受給者の方には、これまで現況届が送付されていた誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから現況届の提出が不要となる旨のお知らせ(こちらをご覧ください。)を送付することとしておりますので、ご確認をお願いします。 |