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離婚時の厚生年金の分割制度について

 離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。 この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19 年4 月 1 日実施))と、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))があります。

合意分割制度と3号分割制度の主な相違点は、次のとおりです。

※1 事実婚関係を解消した方の場合は、「合意分割制度」の部分をご覧ください。
※2 離婚時の前月までの期間が分割の対象となるため、例えば、平成20年5月に離婚した場合、平成20年4月の標準報酬が分割されることになります。
年金分割のための情報提供請求書はこちら(pbf 490kb)
離婚時の年金分割の請求書はこちら(pdf 481kb)


問い合わせ先

最寄りの社会保険事務所までお願いいたします。


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《離婚時の厚生年金の分割制度にかかる年金相談の件数については、こちらをご覧ください。》



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