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58歳に到達した方には、58歳到達月の翌々月に、加入している年金制度やその期間などを記載した「年金加入記録のお知らせ」を社会保険業務センターから送付しています。
「年金加入記録のお知らせ」に記載されていない加入期間がある場合や、記載されている年金加入記録が違っていると思われる場合には「年金加入記録照会票」に記入の上、返送していただくことにしており、返送された年金加入記録照会票について社会保険業務センターが調査した上、記録を訂正することとしています。
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年金支給開始年齢(60歳又は65歳)到達をもって受給権が発生する方には、60歳又は65歳に到達する3か月前に、氏名、生年月日及び年金加入記録等をあらかじめ記載した裁定請求書を送付しています。
なお、60歳到達後に受給権が発生する方には、60歳に到達する3か月前に「裁定請求等のご案内」(はがき)を送付しており、また、社会保険庁で管理している年金加入記録のみでは受給資格が確認できない方には、60歳に到達する3か月前に「年金加入期間の確認のご案内」(はがき)を送付しています。
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電話により、ご自分の年金加入記録を照会していただくことができます。「ねんきんダイヤル」(0570−05−1165)にかけていただき、基礎年金番号等により本人確認できた方には、「被保険者記録照会回答票」を郵送します。その際には、今般の「年金記録相談の特別強化体制」に関するお知らせと、年金加入記録が違っていると思われる場合に社会保険事務所に提出いただく「照会申出書」の様式を併せてご本人あてに郵送します。
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インターネット(ID・パスワード認証方式)により、ご自分の年金加入記録を照会することができます。基礎年金番号がおわかりの方はインターネットで年金加入記録の提供についてお申し込みいただくと、申込内容と社会保険庁が基礎年金番号で管理する記録による本人確認を行った後、ユーザID・パスワードをご本人あてに郵送しますので、ユーザID・パスワード入手後は、いつでもインターネットでご自分の記録が確認できます。
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電子申請により、ご自分の年金加入記録を照会することができます。基礎年金番号がおわかりの方は公的個人認証サービス等の電子証明書を取得した上で、インターネットから電子申請で年金加入記録の提供についてお申し込みいただくと、電子文書により結果をお知らせします。
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社会保険事務所への来訪によっても、ご自分の年金加入記録を照会することができます。
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ただし、来訪前にできるだけ年金加入記録を@〜Dの方法で取得していただき、ご自分の年金加入記録について事前に確認することをお薦めします。
社会保険事務所への来訪相談の際には、年金手帳(複数所持している場合はすべて)、「照会申出書」(年金加入記録を取得しており、お手元に準備できる場合 ※)、年金加入記録が違っていると思われる期間の状況がわかる資料(年金加入記録を取得している場合)をお持ちください。年金手帳が見つからない場合には、本人であることを確認できるもの(運転免許証、保険証等)のほか、社会保険事務所や社会保険業務センターから最近お送りした書類があれば一緒にお持ちください。
※「照会申出書」は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお申し込みいただくか、こちらから入手できます。
・厚生年金保険の加入期間にかかる照会
「厚生年金保険被保険者加入期間照会申出書」(pdf:62kb)
「厚生年金保険被保険者加入期間照会申出書」(記載例)(pdf:101kb)
・国民年金保険料の納付記録にかかる照会
「国民年金保険料納付記録の照会申出書」(pdf:90kb)
「国民年金保険料納付記録の照会申出書」(記載例)(pdf:80kb)
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