| 1. |
概要 |
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年金受給者などからの各種証明書等の交付(再交付)申請については、利用者の立場に立った受給者サービスの提供を促進する観点から、これまでの郵送又は窓口受付に加え、平成17年10月31日から新たに電話でも受け付けることとしました。
なお、お問合せ先は「ねんきんダイヤル(0570−07−1165 )」又は最寄りの社会保険事務所の電話番号におかけください。 |
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| 2. |
対象となる各種証明書等 |
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@ |
準確定申告用源泉徴収票 |
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A |
裁定通知書・支給額変更通知書(注1) |
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B |
給付証明書 |
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C |
年別内訳書 |
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D |
返納金納付書 |
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E |
改定通知書 |
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F |
源泉徴収票 |
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G |
振込通知書 |
| (注1) |
発行から概ね3ヶ月以内の通知書が対象となりますのでご了承願います。 |
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| 3. |
交付(再交付)対象者の範囲等 |
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○ |
電話による受け付けは、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていただいております。
なお、ご本人が直接申請することが困難なため、配偶者の方が申請を行う場合には、配偶者であることを確認のうえ、受け付けさせていただいております。
この証明書等は、ご本人宛に郵送いたします。 |
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○ |
また、ご本人が亡くなられている場合の証明書等の交付(再交付)申請については、申請者が未支給請求者(注2)であることが確認できる場合に限り、受け付けさせていただいております。
この場合、証明書等は未支給請求者宛に郵送いたします。
なお、未支給請求者以外の方で相続人の方は、郵送又は窓口に申請願います。
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| (注2) |
年金や手当金の受給権者が裁定請求しないまま死亡したときや、年金受給中に死亡したため、まだ受けとっていない年金が残っている場合には、受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、この順で受給権者が死亡するまでに受けるべきであった保険給付の請求をすることができることになっています。この請求をされた方を未支給請求者といいます。 |
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| ※ |
電話により申請されるときのお願い |
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電話による申請では、申請者の確認のために、次のような点をお尋ねさせていただきますので、あらかじめ年金証書などをご用意ください。 |
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申請者がご本人の場合/基礎年金番号・年金コード、氏名、生年月日、住所など |
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申請者が配偶者の場合/ご本人の場合の確認項目のほか、配偶者の氏名・生年月日、ご本人が直接申請することが困難な理由など |
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ご本人が死亡している(申請者が未支給請求者)の場合/ご本人の場合の確認項目のほか、未支給請求者の氏名・住所、死亡者との続柄など |
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<参考> |
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源泉徴収票等の交付(再交付)件数(但し社会保険業務センター取り扱い分)
約134千件(平成16年度実績)
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