社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について
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1 概要
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平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行いたします。
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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
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所得税法等の一部を改正する法律が平成17年3月31日に公布されたことにより、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられました。
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控除証明書に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
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2 対象者及び発送時期
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【11月発送】
平成17年1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方に平成17年11月上旬に控除証明書発送いたしました。
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当該証明書の記載内容は、平成17年1月1日から9月30日までに納付していただいた国民年金保険料額と、平成17年中に納付が見込まれる場合の納付見込額です(納付見込額は、一部の方には記載されません)。
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【2月発送】
なお、平成17年の10月1日から12月31日までの間に、はじめて保険料の納付があった方については、平成18年2月1日から3日の間に控除証明書を発送いたしました。
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詳細な様式はこちらをご覧ください。 |
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【11月発行】 |
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(青色)(PDF:399kb)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(緑色)(PDF:417kb) |
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青色と緑色の違いは、裏面に、次の「3 平成16年の年金加入状況のお知らせ」の発行がある場合(青)と発行がない場合(緑)の違いによるものです。
控除証明書(表面)の証明内容等に相違はありません。 |
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参考 再発行などの別途作成用(PDF:156kb) |
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【2月発行】 |
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(青色)(PDF:410kb) |
3 平成16年の年金加入状況のお知らせについて
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情報提供サービスの充実を目的として、平成17年分の控除証明書が発行される方であって、かつ、平成16年分の国民年金保険料の納付等があった方に、控除証明書の裏面を活用して、今年から「平成16年の年金加入状況のお知らせ」を発行いたします。
※ 2月発送の方の控除証明書の裏面には、「平成16年の年金加入状況のお知らせ」の発行はありません。 |
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