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トップページ > トピックス >平成17年10月から「裁定請求書の事前送付」を実施します

平成17年10月から「裁定請求書の事前送付」を実施します。

 平成17年10月より、年金を請求される方の利便性の向上と裁定請求漏れを防ぐため、これから老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給年齢を迎えられる方に、社会保険庁が管理している年金加入記録等をあらかじめ印字した年金の請求書(「裁定請求書」)や「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付することとします。 
事業の内容
(1)  60歳に特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録(以下「年金加入記録等」といいます。)をあらかじめ印字した「「裁定請求書(事前送付用)(pdf:221kb)」」および「年金を請求されるみなさまへ(pdf:159kb)@を社会保険業務センターからご本人あてに送付します。
 
(2)  65歳から老齢基礎年金老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に、受給資格がある旨および特別支給の老齢厚生年金の受給権(注)について記載した「年金に関するお知らせ(はがき)」@(pdf:100kb)を社会保険業務センターからご本人あてに送付します。

(3)
 65歳に老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、65歳に到達する3か月前に、(1)と同様に年金加入記録等をあらかじめ印字した「裁定請求書(事前送付用)(pdf:221kb)」および「年金を請求されるみなさまへ(pdf:151kb)Aを社会保険業務センターからご本人あてに送付します。

(4)  60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金を受けられる権利が発生しているにもかかわらず、未だ年金の決定がされていない方に対し、65歳に到達する3か月前に、(1)と同様に年金加入記録等をあらかじめ印字した「裁定請求書(事前送付用)(pdf:221kb)」および「年金を請求されるみなさまへ(pdf:158kb)Bを社会保険業務センターからご本人あてに送付します。

(5)  社会保険庁が基礎年金番号で管理している年金加入記録のみでは、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方については、合算対象期間等を含めることで受給資格(期間要件)を満たしている可能性があることから、60歳に到達する3か月前に、年金加入期間の確認を促すとともに、年金請求の手続きなどをお知らせするための「年金に関するお知らせ(はがき)(pdf:96kb)Aを社会保険業務センターからご本人あてに送付します。

(注)  厚生年金保険の加入期間が12か月未満であった方が、12か月以上になったときには、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。

送付対象者
 「裁定請求書(事前送付用)」または「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付する対象となる方は、国民年金、厚生年金保険および船員保険の加入期間がある方(共済組合等の加入記録のみの方は除きます。)であって、下記の生年月日に該当する方です。

「裁定請求書(事前送付用)」の送付対象者
・昭和21年1月2日以降の生まれの方(上記の(1)に該当の方)
・昭和16年1月2日以降の生まれの方(上記の(3)または(4)に該当の方)
「年金に関するお知らせ(はがき)」の送付対象者
・昭和21年1月2日以降の生まれの者(上記の(2)または(5)に該当の方)
お問い合わせ先
 送付しました「裁定請求書(事前送付用)」、「年金に関するお知らせ(はがき)」に記載されている内容や年金請求の手続き等についてご不明な点がある場合は、お近くの社会保険事務所、年金相談センターおよび年金電話相談センターにお問い合わせください。
 
詳しいお問い合わせ先については、こちらをご覧ください。
年金電話相談センターは、平成17年10月31日から『ねんきんダイヤル』になります。
「裁定請求書」や「年金に関するお知らせ(はがき)」に関するお問い合わせは、『ねんきんダイヤル』(0570−05−1165)をご利用ください。)

「裁定請求書の事前送付」に関するQ&A


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