厚生年金保険の保険料率の改定について
平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入されたことに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。
これにより、今回、平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、それぞれ改定されます。
この保険料率は「平成17年9月分(平成17年10月納付分)から平成18年8月分(平成18年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
※日本たばこ産業株式会社又は旅客鉄道会社(JR)等に使用される被保険者の方(平成9年3月31日以前の日から引き続き当該会社に使用され、平成9年3月31日以前より厚生年金保険が適用されていた方を除く。)の厚生年金保険料率は、変更ありません。
厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率の改定について
厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金が、厚生年金保険の給付の一部(代行部分)を国に代わって支給することになるため、国に納付する保険料を計算する際の保険料率は、厚生年金基金ごとに異なっています。
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、「本来の厚生年金保険の保険料率」から「厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)」を控除した率となります。(図参照)
今回、上記のとおり、本来の厚生年金保険料率が改定されたことに伴い、平成17年9月分から、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率も、次の区分に応じて、それぞれの範囲内の率に改定されます。
この保険料率は「平成17年9月分(平成17年10月納付分)から平成18年8月分(平成18年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。
※免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
【図】
【例】厚生年金基金に加入する一般の被保険者の方で、免除保険料率が3%の場合
| (本来の厚生年金保険の保険料率) |
(免除保険料率) |
|
| 14.288% − |
3% |
= 11.288% |
したがいまして、この場合、国に納付する厚生年金保険の保険料を計算する際の厚生年金保険の保険料率は「11.288%」となります。
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