● 義肢、装具、車椅子及び補聴器の支給・修理
日頃より、厚生年金保険事業の推進につき、ご理解をいただき誠にありがとうございます。
さて、厚生年金保険制度においては、厚生年金保険法第79条の規定に基づく福祉施設事業として、被保険者の方々から納付して頂いた保険料を財源に、障害年金を始めとする厚生年金受給者の方々に対して、義肢、装具、車椅子及び補聴器の支給・修理を行う整形外科療養事業を実施してきたところですが、現下の厚生年金保険制度の厳しい財政状況等を踏まえ、当該事業については、本年度限りで廃止することといたしました。
ご利用頂いていた方々には、ご不便をおかけすることになりますが、厚生年金保険制度の厳しい財政状況等をご推察の上、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、事業廃止に伴い、本年度における申請の受付については、次のとおりとさせていただきますので、申請を予定されている方におかれましては、お忘れのないようお願い申し上げます。
 |
 |
申請受付終了年月日
| 「製作」及び「再新調」・・・ |
平成16年 |
12月 |
28日(火) |
| 「修理」・・・・・・・・・・・・・・・ |
平成17年 |
2月 |
7日(月) |
|
|
 |
 |
| ※ |
身体障害者手帳をお持ちの方については、平成17年度以降は、身体障害者福祉法の規定に基づく補装具給付制度をご利用いただく予定となっておりますが、申請方法等詳細については、最寄りの市町村へご確認下さい。
また、身体障害者手帳をお持ちであっても、労災保険法の支給対象となる方については、平成17年度以降は、労災保険制度に基づいて義肢等が支給されることになりますので、労災保険法の受給者であることを証明する資料(労災保険年金証書等)をご持参のうえ、所轄の労働基準監督署へご相談下さい。 |
● 廃止の理由
現在、厚生年金保険制度は、急速な少子高齢化の進行や近年の経済基調の低迷などの社会経済環境の変化から、厳しい財政状況となっており、そのため、先の通常国会においては、将来にわたり安心できる年金制度とするための法律改正が行われたところです。
この法律改正の審議過程においては、年金制度の在り方と併せて、保険料を財源として行われてきた事業の在り方についても多くの議論がなされ、とりわけ、福祉施設事業については、現下の厚生年金保険制度の厳しい財政状況等を踏まえ、徹底した見直しを行うべきとの指摘を頂いたところです。
このため、社会保険庁としては、こうした指摘等を真摯に受け止め、「年金保険料は年金給付のための貴重な原資である」という観点から、整形外科療養事業を含む福祉施設事業の見直しを行うこととしたものです。
平成16年10月
社会保険庁
|