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平成16年3月31日法律第14号による所得税法の改正がありました。この改正により、平成17年1月より公的年金等に係る控除額などが変更となります。(平成17年2月支払期より)
なお、改正内容につきましては、下表の改正前、改正後のとおりとなります。
《改正前後の控除額一覧》
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改正前 |
改正後 |
| 老年者控除(※) |
40,000円 |
廃止 |
| 配偶者控除及び配偶者特別控除相当の一般の控除対象配偶者の控除額(※) |
65,000円 |
32,500円 |
| 配偶者控除及び配偶者特別控除相当の老人控除対象配偶者の控除額(※) |
72,500円 |
40,000円 |
| 65歳以上の公的年金等の基礎控除の控除額(※) |
1ヶ月の
年金支払額×25%+100,000円 (最低保障額 150,000円) |
1ヶ月の
年金支払額×25%+65,000円 (最低保障額 135,000円) |
| 65歳以上の源泉徴収等を要しない公的年金等の額 |
178万円 |
158万円 |
平成17年分の扶養親族等申告書は、平成16年分の申告内容と比べて変更がない方と変更がある方で記入方法が異なります。
| ※ |
平成16年税制改正により、老年者控除が廃止されたため、今回の扶養親族等申告書から老年者控除欄はなくなりました。老年者控除以外の申告内容が、平成16年分の内容と変更がない場合は、「変更がない方」に該当します。 |
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平成16年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成17年分の申告内容が平成16年分の申告内容と比べて変更がない方の場合 |
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平成16年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成17年分の申告内容が平成16年分の申告内容と比べて変更がある方の場合 |
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平成16年分の扶養親族等申告書を提出されていない方の場合 |
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