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トップページ > トピックス > 平成17年分 年金受給者のための『扶養親族等申告書の提出』について

平成17年分
年金受給者のための『扶養親族等申告書の提出』について



 老齢もしくは退職を支給事由とする年金は、所得税法上、『雑所得』として所得税がかかります。
 年金にかかる所得税の計算は、受給者の方から提出された『扶養親族等申告書』をもとに行いますので、各種控除を受けるためには、この申告書を提出しなければなりません。


源泉徴収と税金の支払のしくみの説明図

平成16年所得税法改正について

 平成16年3月31日法律第14号による所得税法の改正がありました。この改正により、平成17年1月より公的年金等に係る控除額などが変更となります。(平成17年2月支払期より)
 なお、改正内容につきましては、下表の改正前、改正後のとおりとなります。

《改正前後の控除額一覧》

  改正前 改正後
老年者控除(※) 40,000円 廃止
配偶者控除及び配偶者特別控除相当の一般の控除対象配偶者の控除額(※) 65,000円 32,500円
配偶者控除及び配偶者特別控除相当の老人控除対象配偶者の控除額(※) 72,500円 40,000円
65歳以上の公的年金等の基礎控除の控除額(※) 1ヶ月の
年金支払額×25%+100,000円
(最低保障額 150,000円)
1ヶ月の
年金支払額×25%+65,000円
(最低保障額 135,000円)
65歳以上の源泉徴収等を要しない公的年金等の額 178万円 158万円
※印の表記金額は、1ヶ月当たりの控除額となります。

年金Q&A 年金の税金について


扶養親族等申告書の書き方

 平成17年分の扶養親族等申告書は、平成16年分の申告内容と比べて変更がない方と変更がある方で記入方法が異なります。

平成16年税制改正により、老年者控除が廃止されたため、今回の扶養親族等申告書から老年者控除欄はなくなりました。老年者控除以外の申告内容が、平成16年分の内容と変更がない場合は、「変更がない方」に該当します。


平成16年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成17年分の申告内容が平成16年分の申告内容と比べて変更がない方の場合


詳細は次の通り
申告書裏面の書き方

平成16年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成17年分の申告内容が平成16年分の申告内容と比べて変更がある方の場合
平成16年分の扶養親族等申告書を提出されていない方の場合


詳細は次の通り
書き方
控除対象配偶者欄1
扶養親族欄210
本人欄11

扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書表面の書き方
申告書裏面の書き方

控除対象配偶者欄(1
扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書の控除対象配偶者欄の書き方

扶養親族欄(210
扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書の扶養親族欄の書き方

本人欄(11
扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書の本人障害者欄の書き方


扶養親族等申告書の書き方についてのお問い合せ専用ダイヤル

東京 03−5370−6100
※ 番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。

●受付期間
 平成16年10月29日(金)〜平成16年12月1日(水)

●受付時間
 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)







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