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年金加入記録の事前通知及び年金見込額の提供について


上記のお知らせは、現在、実施しておりません。
現在は、「ねんきん定期便」でお知らせしています。
「ねんきん定期便」の概要につきましては、「大切な「未来」への情報、お届けします。〜「ねんきん定期便」の送付を開始します〜」をご覧ください。


平成16年3月5日
【照会先】
社会保険業務センター
  記録管理部記録提供課
課長 井上 龍美
(直通)0422-72-0461

社会保険庁運営部企画課
課長補佐 小寺 和幸
(直通)03-3595-2772


 社会保険庁では、平成9年1月に年金制度間に共通する基礎年金番号を導入し、国民年金被保険者の届出漏れの防止や各年金制度を通じた年金相談の充実など行政サービスの向上に努めてきたところです。
 今般、年金受給が近づいた58歳に到達した方に対して、年金加入記録をお知らせすることとし、事前に年金加入記録を確認していただくことにより年金裁定に要する期間を短縮するとともに、被保険者の将来設計に役立てていただくため、希望する方には年金見込額を提供するサービスを開始することとしたので、お知らせいたします。

【概要】
1 対象者
(1)  58歳到達者(昭和21年1月2日以降生まれの者)で、次のいずれにも該当する者が対象となる。
  丸1  国民年金及び厚生年金保険(船員保険を含む。以下同じ。)の被保険者又は被保険者であった者
  丸2  社会保険業務センターで管理している国民年金、厚生年金保険及び社会保険業務センターに提供されている共済組合等に係る年金加入記録を基に受給資格(期間要件)の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たす者
(2)  なお、社会保険業務センターで年金加入記録を管理していない次の期間を含めないと受給資格を満たさない者は、今回の事前通知の対象とはならない。
  丸1  昭和61年3月以前の厚生年金保険や共済組合等の年金加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間又は学生や海外在住者で国民年金に任意加入しなかった期間など(いわゆるカラ期間)
  丸2  平成8年以前(基礎年金番号導入前)に資格を喪失した共済組合等の加入期間など、各共済組合等から社会保険業務センターに記録が提供されていない期間

2 実施内容
(1)  58歳到達月の翌々月に、加入している年金制度やその期間などを記載した「年金加入記録のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あて送付する。
(2)  「年金加入記録のお知らせ」に記載された加入記録を確認のうえ、年金見込額の提供を希望する者には、老齢基礎年金や老齢厚生年金の額を記載した「年金見込額のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あて送付する。

3 実施時期
  平成16年3月15日から順次送付する。



年金加入記録の事前通知及び年金見込額の提供における流れ

「年金加入記録の事前通知及び年金見込額の提供(概要)」拡大版



年金加入記録のお知らせ用紙



年金加入記録照会票

「年金加入記録照会票」拡大版



年金見込額のお知らせ用紙





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