| (1) |
58歳到達者(昭和21年1月2日以降生まれの者)で、次のいずれにも該当する者が対象となる。 |
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国民年金及び厚生年金保険(船員保険を含む。以下同じ。)の被保険者又は被保険者であった者 |
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社会保険業務センターで管理している国民年金、厚生年金保険及び社会保険業務センターに提供されている共済組合等に係る年金加入記録を基に受給資格(期間要件)の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たす者 |
| (2) |
なお、社会保険業務センターで年金加入記録を管理していない次の期間を含めないと受給資格を満たさない者は、今回の事前通知の対象とはならない。 |
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昭和61年3月以前の厚生年金保険や共済組合等の年金加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間又は学生や海外在住者で国民年金に任意加入しなかった期間など(いわゆるカラ期間) |
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平成8年以前(基礎年金番号導入前)に資格を喪失した共済組合等の加入期間など、各共済組合等から社会保険業務センターに記録が提供されていない期間 |