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平成16年分 年金受給者のための『扶養親族等申告書の提出』について



 老齢もしくは退職を支給事由とする年金は、所得税法上、『雑所得』として所得税がかかります。
 年金にかかる所得税の計算は、受給者の方から提出された『扶養親族等申告書』をもとに行いますので、各種控除を受けるためには、この申告書を提出しなければなりません。


源泉徴収と税金の支払のしくみの説明図
年金Q&A  年金の税金について

申告書の書き方


平成15年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成16年分の申告内容が平成15年分の申告内容と比べて変更がない方


詳細は次の通り
申告書裏面の書き方

平成15年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成16年分の申告内容が平成15年分の申告内容と比べて変更がある方
平成15年分の扶養親族等申告書を提出されていない方


詳細は次の通り
書き方
控除対象配偶者欄1
扶養親族欄210
本人欄1112

扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書表面の書き方
申告書裏面の書き方

控除対象配偶者欄(1
扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書の控除対象配偶者欄の書き方

扶養親族欄(210
扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書の扶養親族欄の書き方

本人欄(1112
扶養親族等申告書(ハガキ)
申告書の本人障害者欄の書き方
申告書の本人老年者欄の書き方



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