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平成16年分 年金受給者のための『扶養親族等申告書の提出』について
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老齢もしくは退職を支給事由とする年金は、所得税法上、『雑所得』として所得税がかかります。
年金にかかる所得税の計算は、受給者の方から提出された『扶養親族等申告書』をもとに行いますので、各種控除を受けるためには、この申告書を提出しなければなりません。
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| 年金Q&A
年金の税金について |
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平成15年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成16年分の申告内容が平成15年分の申告内容と比べて変更がない方 |
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平成15年分の扶養親族等申告書を提出されている方で、平成16年分の申告内容が平成15年分の申告内容と比べて変更がある方 |
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平成15年分の扶養親族等申告書を提出されていない方 |
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