国民年金には、所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する制度が設けられていますが、平成14年4月分の保険料から、これまでの保険料の全額(月:13,300円)を免除する制度に加えて、被保険者の前年の所得等により、保険料の半額(月:6,650円)を免除する制度が創設されました。
半額免除及び全額免除の対象者は次のとおりです。
|
| |
| (半額免除の対象者) |
| 被保険者本人、配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが下記のいずれかに該当しているとき
|
| |
| 1 |
前年の合計所得金額(※1)が次の額以下 |
| |
(A)+(B)+68万円 |
| 2 |
障害者又は寡婦であって、前年の合計所得金額(※2)が125万円以下 |
| 3 |
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき |
4 |
その他の特例的な事由による場合 申請のあった日の属する年度またはその前年度において |
| |
(1) |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき |
| |
(2) |
失業により保険料を納付することが困難と認められるとき |
| |
(3) |
事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき |
| |
|
○ |
これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。
失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」又は「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しの添付が必要となります。 |
| |
| 半額免除の判定ラインの具体例 |
| |