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国民年金の保険料半額免除制度

 国民年金には、所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合に、本人の申請によって保険料を免除する制度が設けられていますが、平成14年4月分の保険料から、これまでの保険料の全額(月:13,300円)を免除する制度に加えて、被保険者の前年の所得等により、保険料の半額(月:6,650円)を免除する制度が創設されました。
 半額免除及び全額免除の対象者は次のとおりです。
 
(半額免除の対象者)
 被保険者本人、配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが下記のいずれかに該当しているとき
 
前年の合計所得金額(※1)が次の額以下
  (A)(B)68万円
障害者又は寡婦であって、前年の合計所得金額(※2)が125万円以下
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
その他の特例的な事由による場合
申請のあった日の属する年度またはその前年度において
  (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
  (2) 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  (3) 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
    これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。
失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」又は「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しの添付が必要となります。
 
半額免除の判定ラインの具体例
 
(全額免除の対象者)
 被保険者本人、配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが下記のいずれかに該当しているとき
 
前年の合計所得金額(※2)が次の額以下の場合
(扶養親族等の数+1)×35万円+24万円(※3)
2〜4 半額免除の2〜4と同様
 
全額免除の判定ラインの具体例
 
※1  合計所得金額の計算方法
 次の(1)〜(5)の合計額
  (1) 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
  (2) 土地等に係る事業所得等の金額
  (3) 長期譲渡所得金額
  (4) 短期譲渡所得金額
  (5) 商品先物取引に係る雑所得等の金額
   各所得金額は地方税法の規定による額
※2  合計所得金額の計算方法
 ※1の(1)〜(5)の合計額
 ただし、地方税法第313条第8項および第9項の規定による控除前の額
※3 単身世帯の場合は24万円は加算されません。
 
(A) 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額に相当する額、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額
  障害者1人につき27万円(特別障害者の場合40万円)
  老年者 50万円
  寡婦又は寡夫 27万円(特別寡婦の場合35万円)
  勤労学生 27万円
(B) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき、48万円
  特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき、63万円
  ア、イに該当しない扶養親族等1人につき、38万円
 
(給付との関係)
 保険料の全額または半額を納付することが免除された期間(全額・半額免除期間)については、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。
 なお、追納がない場合は、年金の受給権発生の資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、また半額免除期間については、保険料納付済期間の3分の2として計算されます。
 また、半額免除された期間については、半額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
 
  ○ 老齢基礎年金の計算式
 
  老齢基礎年金の計算式
(注) 加入可能年数は、昭和16年4月1日以前生まれの方は生年月日に応じて25年〜39年となっています。




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