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控除証明書に関するQ&A




Q001
<問>控除証明書とは何ですか。
<答>
 控除証明書は、平成21年中に納付していただいた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。国民年金保険料について、年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添付をすること等が義務付けられています。
 ※平成22年2月の送付分は、平成21年中に初めて保険料を納付していただいた日が、平成21年10月1日から12月31日までの間であった方に送付します。



Q002
<問>社会保険料控除とは何ですか。
<答>
 社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除のことをいいます。
 申告できる金額は、年間に納付した社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。
 なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納付した社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。



Q003
<問>申告の際に、いつから控除証明書の添付等が必要になったのですか。
<答>
 平成17年分の申告から必要となりました。平成17年3月31日に所得税法等の一部を改定する法律が公布されたことにより、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付したことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付等が義務付けられました。



Q004
<問>年末調整や確定申告以外に、この控除証明書が必要になることがありますか。
<答>
 年末調整・確定申告の所得税の申告は行わないものの市区町村民税の申告を行う場合は、市区町村民税の申告の際に、この控除証明書が必要となる場合があります。それ以外は、この控除証明書が必要となることはありません。



Q005
<問>控除証明書はどのような人に送られるのですか。

<答>
 平成21年の1月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付していただいた方(被保険者ご本人宛)に送付いたします。



Q006
<問>控除証明書の送付時期はいつですか。
<答>
 平成21年11月上旬、または平成22年2月上旬のいずれかに送付いたします。
 平成21年11月上旬発送の方は、平成21年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料の納付実績がある方です。
 平成22年2月上旬発送の方は、平成21年11月発送の対象とはならなかった方で、平成21年10月1日から12月31日までに国民年金保険料の納付をしていただいた方となります。



Q007
<問>控除証明書が届かない。
<答>
 平成21年中(1月1日〜12月31日)に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない方は、下記までご連絡ください。(納付の状況を確認し、ご連絡をいただいてから、おおむね1週間程度でお送りいたします。)

 控除証明書専用ダイヤル(0570−070−117)
 ※ 一般固定電話の場合、市内通話料金のみでご利用いただくことができます。

  IP電話等の方はрO3−6700−1130へおかけください。

【専用ダイヤルの開設期間】
平成21年11月2日〜平成22年3月13日
【受付時間】
月〜金曜日(午前8:30〜午後5:15)
ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7:00まで受付
第2土曜日(午前9:30〜午後4:00)
11月の第2・第4土曜日と翌日曜日は午前9:30〜午後4:00
祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。



Q008
<問>控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。
<答>
 はい、再発行は可能です。紛失等により再発行が必要な際には、下記までご連絡をお願い致します。(ご連絡をいただいてから、おおむね1週間程度でお送りいたします。)

 控除証明書専用ダイヤル(0570−070−117)
 ※ 一般固定電話の場合、市内通話料金のみでご利用いただくことができます。

  IP電話等の方は03−6700−1130へおかけください。

【専用ダイヤルの開設期間】
平成21年11月2日〜平成22年3月13日
【受付時間】
月〜金曜日(午前8:30〜午後5:15)
ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7:00まで受付
第2土曜日(午前9:30〜午後4:00)
11月の第2・第4土曜日と翌日曜日は午前9:30〜午後4:00
祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

 ※ 再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。



Q009
<問>控除証明書の証明欄にあるA見込額とは何ですか。
<答>
 11月発送の控除証明書を作成した時点の納付方法で、引き続き12月31日までに納付していただいた場合の納付見込額を表示しています。
 なお、A見込額が表示されない場合もあります。
 ※2月発送の対象の方は、納付済額が確定していますので、見込額欄はありません。



Q010
<問>10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「@納付済額」や「A見込額」以上に国民年金保険料を納付したときは、どのように申告すればいいでしょうか。
<答>
 12月31日までに納付していただいた保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、控除証明書の@納付済額(A見込額がある場合は、合計額)に追加で納付した保険料額を合算して申告してください。  申告の際は、11月にお送りした控除証明書と追加で納付していただいた保険料の領収証書申告書の添付等が必要です。
 なお、領収証書を紛失された方やインターネットバンキングを利用して納付していただいた方につきましては、控除証明書の証明日以降に納付していただいた保険料を反映させた控除証明書を再発行することが可能ですので、下記までご連絡ください。ご連絡をいただいてから、おおむね1週間程度で直近の納付実績に基づいた控除証明書をお送りいたします。


 控除証明書専用ダイヤル(0570−070−117)
 ※ 一般固定電話の場合、市内通話料金のみでご利用いただくことができます。

  IP電話等の方は03−6700−1130へおかけください。

【専用ダイヤルの開設期間】
平成21年11月2日〜平成22年3月13日
【受付時間】
月〜金曜日(午前8:30〜午後5:15)
ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7:00まで受付
第2土曜日(午前9:30〜午後4:00)
11月の第2・第4土曜日と翌日曜日は午前9:30〜午後4:00
祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

 ※2月発送の対象の方は、納付済額が確定していますので、見込額欄はありません。



Q011

<問>納め忘れがあったので納付したいが納付書が見あたらない。
<答>
 お住まいの住所地を管轄する社会保険事務所で納付書を発行いたしますので、ご連絡をお願いします。なお、国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば納付できます。(保険料の免除等の承認を受けている期間については、10年前の期間まで追納することができます。)
 なお、12月31日までに納付していただいた保険料は、今年の申告(控除)の対象となります(上記Q010もご参照してください)。

※ 最寄りの社会保険事務所




Q012

<問>家族(大学生の子供等)の国民年金保険料を納付したとき。
<答>
 ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。
 配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納付したときは、納付した方がその保険料額を申告することができます。




Q013
<問>「年金加入状況のお知らせ」とは何ですか。
<答>
 国民年金に加入している方に対するサービスの一環として、年金制度に対する理解と信頼を高めることを目的として、平成20年中の年金加入状況を、控除証明書の裏面を利用してお知らせするものです。
 なお、2月発送の方には、「年金加入状況のお知らせ」は記載しておりません。




Q014
<問>「年金加入状況のお知らせ」はどのような人に送られるのですか。
<答>
 平成21年11月に控除証明書が送付された方であって、平成20年中に国民年金保険料の納付済期間や保険料の免除等の期間が1ヶ月以上ある方を対象としています。




Q015
<問>なぜ「年金加入状況のお知らせ」の対象期間は、平成20年1月から12月までの1年間なのですか。
<答>
 国民年金保険料の納め忘れ等をご確認いただけるように、平成21年分の「控除証明書」と平成20年分の「年金加入状況のお知らせ」をあわせた約2年間の納付状況をお知らせしております。



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