社会保険庁
用語集
社会保険制度 相談案内 申請・届出手続き案内 インフォメーション
トップページ > 社会保険庁改革 > 年金記録問題 > 「ねんきん特別便」をお送りします。
  > 「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」に関するQ&A
「ねんきん特別便 年金記録のお知らせ」に関するQ&A

Q1 「ねんきん特別便」とは何ですか。誰に送られるのですか。
A1 社会保険庁では、基礎年金番号に結びついていない約5000万件の記録について、平成19年11月からコンピュータによる名寄せ作業を開始しています。 その結果、皆様の基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、お約束どおり、12月17日から平成20年3月までの間に発送するお知らせです。 「ねんきん特別便」には、名寄せに該当した方の基礎年金番号と結びついている加入履歴が記載されています。「ねんきん特別便」が送られた方には、その他に加入履歴がある可能性があります。加入履歴の漏れや加入日・脱退日に違いがないか、ご確認にご協力をお願いします。 名寄せに該当しなかった年金受給者・被保険者の方には、平成20年4月から10月までの間に、順次、加入履歴のお知らせをお送りし、ご家庭で皆様の年金記録を確認していただけるようにするものです。



Q2 「名寄せ」とはなんですか。
A2 名寄せとは、コンピュータを用いて、社会保険庁が「基礎年金番号で管理している年金記録」と、「基礎年金番号にまだ結びついていない5000万件の記録」とを、氏名、生年月日、性別の3つのキーワードで突き合わせ、同一の方の記録として結びつく可能性のある記録を探し出す作業です。



Q3 何か手続きは必要ですか。
A3
受給権者 まず、「ねんきん特別便」に記載されたお客様の年金加入記録をご確認ください。 年金加入記録に誤りがない場合には、同封の「確認はがき」の“@訂正がない”を○で囲み、「年金加入記録照会票」から「確認はがき」を切り取ってご返送ください。 年金加入期間に漏れや誤りがあり、記録の訂正が必要な場合には、同封の「年金加入記録照会票」と「確認はがき」にその漏れている記録や正しい記録を記入し、「確認はがき」を切り離さずに「年金証書」、「認印」とともにお近くの社会保険事務所にご持参ください。年金手帳をお持ちの場合には、その手帳もすべて一緒にお持ちください。 なお、ご本人以外の方が来訪される場合は、「委任状」と来所される方の身分が分かるものが必要です。 社会保険事務所に来所できない方の場合には、返送用封筒をお送りしますので、「年金加入記録照会票」と「確認はがき」にその漏れている記録や正しい記録を記入し、「確認はがき」を切り離さずに、送付した封筒で社会保険事務所へご返送ください。
被保険者 まず、「ねんきん特別便」に記載されたお客様の年金加入記録をご確認ください。 年金加入記録に誤りがない場合には、同封の「確認はがき」の“@訂正がない”を○で囲み、「年金加入記録照会票」から「確認はがき」を切り取ってご返送ください。 年金加入期間に相違があり記録の訂正や追加が必要な場合には、同封の「年金加入記録照会票」と「確認はがき」にその内容を記入し、「確認はがき」を切り離さずに、返信用封筒にて社会保険業務センターにご返送ください。調査の結果は「被保険者記録照会回答票」でお知らせいたします。

このページのトップに戻る
コピーライト