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あなたも年金を増やしませんか?



@ ちょっと増やせる 付加年金
A 選んで増やせる 国民年金基金
B 60歳から増やせる 任意加入


                                          ちょっと増やせる
付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料は、月額400円です。
付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
 
例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
※ 上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
 
付加年金は、任意加入です。
お申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。
付加保険料は、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。


                                          選んで増やせる
国民年金基金

国民年金を納付している第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。
 
国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生大臣(設立当時)の認可を受けた公的な法人です。都道府県ごとに設置された「地域型基金」と職種別に設立された「職能型基金」があります。
※ 運営は社会保険庁ではありません。
 
国民年金基金は、ライフプランに応じて加入口数や年金の種類を選択することができます。
特徴@ ⇒ 月々の掛金は将来も一定
特徴A ⇒ 国民年金保険料と同じく、基金掛金の全額が社会保険料控除の対象
特徴B ⇒ 年金額がいまからわかる
 
詳しくは、国民年金基金連合会ホームページをご覧ください。


                                          60歳から増やせる
任意加入

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまで40年間保険料を納付しなければ、満額の年金を受け取ることができません。
 老齢基礎年金額(満額) = 792,100円(平成20年度の年額)
例えば、保険料の納付済期間が30年間の場合は、満額の4分の3の年金額となります。
 
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
ただし、厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者(第2号被保険者)の方は、任意加入することはできません。
(「あなたも年金を増やしませんか?」(PDF245kb)もご参照ください。)
※ 老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、任意加入はできません。
 
なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が25年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は70歳になるまで任意加入ができます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます)。
 
平成20年4月以降任意加入される方の保険料の納付方法は原則口座振替になります(海外に在住する方を除く)
また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。
これから海外に転居される方は、お住まいの市区役所・町村役場が窓口です。
現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です。
ご本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田社会保険事務所が窓口です。
なお、平成19年6月末日時点において、日本国民年金協会を通じて諸手続を行っていた方の窓口も千代田社会保険事務所となります。
千代田社会保険事務所
 海外居住者照会専用電話
   03−3265−4389
 海外居住者照会専用メールアドレス
   kaigai@sia.go.jp
 
任意加入のお申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
(現在、海外に居住されている方の窓口は上記のとおりです。)


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