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老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまで40年間保険料を納付しなければ、満額の年金を受け取ることができません。 |
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老齢基礎年金額(満額) = 792,100円(平成20年度の年額) |
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例えば、保険料の納付済期間が30年間の場合は、満額の4分の3の年金額となります。 |
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国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
ただし、厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者(第2号被保険者)の方は、任意加入することはできません。
(「あなたも年金を増やしませんか?」(PDF245kb)もご参照ください。) |
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※ 老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、任意加入はできません。 |
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なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が25年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は70歳になるまで任意加入ができます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます)。 |
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平成20年4月以降任意加入される方の保険料の納付方法は原則口座振替になります(海外に在住する方を除く) |
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また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。 |
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これから海外に転居される方は、お住まいの市区役所・町村役場が窓口です。 |
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現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です。 |
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ご本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田社会保険事務所が窓口です。 |
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なお、平成19年6月末日時点において、日本国民年金協会を通じて諸手続を行っていた方の窓口も千代田社会保険事務所となります。 |
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千代田社会保険事務所
海外居住者照会専用電話
03−3265−4389
海外居住者照会専用メールアドレス
kaigai@sia.go.jp |
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任意加入のお申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。 |
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(現在、海外に居住されている方の窓口は上記のとおりです。) |