社会保険庁
用語集
社会保険制度 相談案内 申請・届出手続き案内 インフォメーション
トップページ > 社会保険庁改革 > 国民年金保険料 クレジットカードでお支払いいただけます!

国民年金保険料 クレジットカードでお支払いいただけます!

国民年金保険料のクレジットカード支払いについて

クレジットカード支払いは、事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。
  • 金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提示・お支払いいただく方法ではありません。
  • 過去の未払い分についてはご利用いただけませんのでご了承ください。

2. お支払い方法

毎月支払い → 毎月の保険料を当月末に立替。割引額はありません。
1年分支払い(前納) → 4月から翌年3月分までの保険料をまとめて4月末に立替。 割引額は現金で1年分を前納いただく場合と同様です。
半年分支払い(前納) → 4月分から9月分までの保険料を4月末に、10月分から翌年 3月分までの保険料を10月末にそれぞれまとめて立替。 割引額は現金で半年分を前納いただく場合と同様です。

※1年前納又は半年前納の支払額(割引額)は、こちら↓でご確認ください。
国民年金前納割引

3. 対象となる保険料等

お支払いいただける保険料は、「定額保険料」及び「付加保険料込みの定額保険料」となります。(保険料の一部を免除されている場合はご利用いただけません。)
カード会社へのお支払回数は、1回払いのみとなります。(分割払いやリボ払い等はご利用いただけません。)
クレジットカード支払いは、口座振替割引が適用されません。

4. お申込み方法

クレジットカード支払いをご希望の場合は、申込用紙「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、お近くの社会保険事務所へご提出ください。
申込用紙は、お近くの社会保険事務所に備え付けております。郵送もいたしますので、お電話等でご連絡ください

クレジットカード支払の申込み用紙等はこちらからもダウンロードできます

国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書等

記入例等お申込先一覧


5. ご利用いただけるクレジットカード

以下のマークがあるクレジットカードをご利用いただけます。


一部対象とならないカードもございます。詳しくは、カード発行会社までお問い合わせください。

6. その他

前納(1年又は半年)をご希望の場合は、2月末日までにお申込ください。3月1日以降に前納をお申込いただいた場合は、次の前納月(4月又は10月)までは、毎月支払いとなる場合があります。
カード会社への確認の結果、ご利用いただけない場合があります。なお、その際はご利用いただけない旨をご連絡するとともに、お申込前の支払い方法を継続させていただきます。
お申込後、カード会社に確認を行い、ご利用いただけることが確認でき次第、お客様にカード支払い開始の通知をお送りします。
カード名義人の続柄が本人・配偶者以外の場合、電話又は文書で同意確認をさせていただく場合があります。

これらのことに加え、次の各事項をご了承ください。

@ 申込手続きが完了したときは、「国民年金保険料クレジットカード納付のお知らせ」を送付いたします。
A クレジットカードの有効性が確認できないなどの理由で申込みを受け付けることができない場合は、「クレジットカード有効性確認結果のお知らせ」を送付いたします。この場合は、従来の納付方法を継続させていただきます。
B 初回申込み手続きに1ヶ月程度かかる場合がありますので、手続き完了前の国民年金保険料につきましては、従来の方法により納付していただきます。なお、現在口座振替を利用されている場合は、事務処理完了までの間につきまして、納付書により現金で納付していただく場合があります。
C クレジットカード納付の支払い回数は、1回払いに限らせていただきます。
D 被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付を継続させていただきます。なお、カード会社の規定による会員資格の喪失及び国民年金保険料の一部又は全額を納付することを要しないこととされた場合は辞退したものとみなします。
E クレジットカード納付では、口座振替による当月末振替(早割)は適用されません。また、クレジットカード納付による6ヶ月前納・1年前納の割引額は、納付書で納めていただいた場合の割引額となります。(口座振替での前納払いによる割引は適用されません。
F クレジットカード納付では、その都度領収証書その他領収した旨を通知する書面は発行いたしませんので、カード会社からの利用明細書等でご確認いただくことになります。なお、年に一度、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を発行いたします。
G カード会社は、該当月末(該当月末が非営業日の場合は翌月第1営業日)に立替納付を行い、立替納付した日が国民年金保険料の収納年月日になりますが、カード会社からの利用明細書等の利用日は、該当月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合第9営業日)が記載されます。
H クレジットカード納付では、カード会社が立替納付を行う前に社会保険庁からカード会社にカード利用限度額や有効期限を確認し、カードが有効な場合、カード会社が立替納付を行います。なお、カードの確認作業は、毎月納付の場合、該当月の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から18日の間に行います。また、6ヶ月前納・1年前納の場合、4月と10月(1年前納は4月のみ)の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から18日の間に行いますので、カード利用限度額にご注意ください。
I カード利用限度額を超えるなど、カード会社の規定によりクレジットカード納付ができない場合や、その他事務処理上の都合により、納付書を送付させていただく場合があります。
J 6ヶ月前納・1年前納を希望されている場合であって、カード利用限度額を超えることによりクレジットカード納付ができない場合、その対象期間は毎月納付の扱いとさせていただきます。この場合、4月分もしくは10月分(1年前納では4月分のみ)を納付書により現金で納付していただくこととなります。
K 利用日とクレジットカード会社の締切日など事務の都合により2ヶ月分をまとめて1度にカード会社へお支払いいただくことがありますが、あらかじめご了承ください。
L 有効期限が変更となった場合、被保険者に事前に通知することなく新しい有効期限がカード会社から社会保険庁に通知され、原則としてクレジットカード納付が継続されます。
M カード番号が変更となった場合、お手数ですが申込用紙「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、お近くの社会保険事務所へご提出ください。
【VISAデビットカードのご利用について】
N 毎月納付の場合、当該月の21日から27日の間にカード会社へ国民年金保険料と同額のお支払いが行われます。また6ヶ月前納・1年前納の場合、カードの確認作業の際にカード会社へ国民年金保険料と同額のお支払いが行われますので、ご注意ください。
【被保険者とカード会員が異なる場合】
O 被保険者が国民年金保険料のクレジットカード納付をカード会員に委託したものとして取り扱わせていただき、カード会員の方はこれを承諾していただきます。
P 社会保険庁からの各種通知や連絡については、すべて被保険者に行うこととし、カード会員はこれに同意をしていただきます。
Q カード会社からの各種通知や連絡については、すべてカード会員に行うこととし、被保険者はこれに同意 をしていただきます。



このページのトップに戻る
コピーライト