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トップページ > 相談案内 > 年金に関するご相談 > 年金を受けている方の届出 > 2.老齢の年金を受けている方の届出・年金額について

2.老齢の年金を受けている方の届出・年金額について



 ●会社に勤めているとき

Q151
<問>厚生年金保険の年金を受けている方が、会社に勤めることになったとき。
<答>
老齢の年金を受けている方が会社に勤めて厚生年金保険に加入すると、厚生年金保険の老齢の年金は給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額との合計収入に応じて年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
また、平成19年4月1日以降、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤める場合も、厚生年金保険の老齢の年金は給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額との合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。ただし、70歳以上の方は厚生年金保険の保険料負担はありません。
厚生年金保険に加入する方は、会社に「年金手帳」と「年金証書」を出して会社から社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に年金を受けている人が厚生年金保険に加入するための手続きをしてもらってください。
手続きが遅れ、会社に勤めた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、受け取り過ぎとなった分を後日返していただくことになります。ご注意ください。

(参考)
  詳細は、以下の計算方法をご覧下さい。

●65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ

支給停止額の計算方法の図


●65歳以上の在職老齢年金の支給停止のしくみ

支給停止額の計算方法の図


Q153
<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めている方の給料が上がったとき。
<答>
厚生年金保険の老齢の年金は、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が自動的に止められます。
給料が上がったことにより給料によって決められる標準報酬月額が変わった場合には、事業主が社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
また、賞与が支給される毎に、事業主は社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
その結果総報酬月額相当額が変わり、支給される年金額が変わったときは、直接あなたに社会保険業務センターからお知らせします。

(参考)
  詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の支給停止のしくみ


Q157
<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めている方の給料が下がったとき。
<答>
厚生年金保険の老齢の年金は、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が自動的に止められます。
また、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときは、その調整が行なわれます。
給料が下がったことにより給料によって決められる標準報酬月額が変わった場合には、事業主が社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
また、賞与が支給される毎に、事業主は社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
その結果総報酬月額相当額が変わり支給される年金額が変わったときは、直接あなたに社会保険業務センターからお知らせします。

(参考)
  詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の支給停止のしくみ


Q158
<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めている方が、高年齢雇用継続給付を受けるとき。
<答>
65歳未満の方で厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めている方が、60歳時点での給料より現在の給料が低くなったために、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときは、在職による支給停止に加え、高年齢雇用継続給付との調整が行われ、老齢の年金の一部が支給停止されます。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。

(参考)
  詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の支給停止のしくみ


Q154
<問>給料が高いことにより、厚生年金保険の年金が全額止められている方の給料が下がったとき。
<答>
給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部が支給される場合があります。
給料が下がったことにより、給料によって決められる標準報酬月額が変わった場合は、事業主が社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に届出することになっています。
また賞与が支給される毎に、事業主は社会保険事務所または社会保険事務局の事務所へ届出することになっています。
その結果、総報酬月額相当額が変わり年金が支給されることになった場合は、直接あなたに社会保険業務センタ―からお知らせします。

(参考)
  詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ

65歳以上の在職老齢年金の支給停止のしくみ


Q155
<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が65歳になったとき。
<答>
年金を受けながら会社に勤めていた方が65歳になると、65歳になるまでの加入期間を含めて年金額の再計算が行われ、年金額が増額されます。
65歳の誕生月の月始めに社会保険業務センターから送付されるはがき形式の裁定請求書に必要な事項を記入のうえ、社会保険業務センターへ提出してください。
社会保険業務センターから、老齢基礎年金、老齢厚生年金として新しい年金額を直接あなたにお知らせします。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に○を記載し、社会保険業務センターに提出してください。なお、繰下げ受給を希望された方は、受給希望年齢に達したときに社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。



 ●会社を辞めたとき

Q156
<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞めたとき。
<答>
厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。
ただし1ヵ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止になります。
会社に「年金手帳」と「年金証書」を出して、会社から社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に手続きをしてもらってください。
また、厚生年金保険の老齢の年金の受給権が発生している65歳未満の方で、会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から老齢の年金の支払いが、失業給付を受け終わるまでの間、支給停止となります。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。




Q159
<問>厚生年金保険の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を辞め、失業給付を受けるとき。
<答>
65歳未満の方で厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職した後、公共職業安定所へ雇用保険の失業給付を受ける手続きをしたときは、その翌月から老齢の年金の支払いが失業給付を受け終わるまでの間、支給停止となります。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。




 ●離婚したり、配偶者などが亡くなられたとき

Q171
<問>厚生年金保険の年金を受けている方が離婚したとき。
<答>
受けている年金に配偶者の加給年金がついているときは、離婚したことにより加給年金がつかなくなりますので、10日以内にお近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにあります。
離婚した年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。届出が遅れ、加給年金を受け取り過ぎると、後日返していただくことになります。ご注意ください。



Q172
<問>厚生年金保険の年金を受けている方の配偶者が亡くなられたとき。
<答>
受けている年金に配偶者の加給年金がついているときは、配偶者が亡くなられたことにより加給年金がつかなくなりますので、10日以内にお近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにあります。
死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、加給年金を受け取り過ぎると、後日返していただくことになります。ご注意ください。



Q173
<問>厚生年金保険の年金を受けている方で、加給年金の対象になっているお子さんが亡くなられたとき。
<答>
受けている年金にお子さんの加給年金がついているときは、お子さんが亡くなられたことにより亡くなられた方の加給年金がつかなくなりますので、10日以内にお近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにあります。
死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、加給年金を受け取り過ぎると、後日返していただくことになります。ご注意ください。



 ●夫婦で年金がもらえるようになったとき

Q174
<問>厚生年金保険の年金を受けている方の配偶者が年金を受けるようになったとき。
<答>
配偶者が年金を受けるようになると、本人の厚生年金保険の年金についている配偶者の加給年金は止められます。
配偶者が年金を受けることができるようになったことを、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに届け出てください。
届の用紙は、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにあります。
配偶者の氏名、配偶者が受けることになった年金の名称、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、加給年金を受け取りすぎると、後日返していただくことになります。ご注意ください。
配偶者が、通算老齢年金や国民年金の老齢の年金を受けるようになったときには、加給年金を引き続き受けることができます。手続きも必要ありません。



Q175
<問>配偶者が65歳になり、厚生年金保険の年金に加給年金額がつかないとの通知を受けたとき。
<答>
厚生年金保険では、生計を維持している配偶者等がある場合は、年金に配偶者等の加給年金額が併せて支給されています。
この加給年金額の対象となっている配偶者が65歳になると、加給年金額は受ける権利がなくなります。
配偶者が65歳になり、老齢基礎年金を受けることになった場合は、この加給年金額に替って、配偶者の生年月日に応じた額が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。



昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)の支給開始年齢が、生年月日に応じ61歳から64歳に引き上げられ、60歳からその年齢に達するまでの間は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されることになります。
配偶者加給年金額は、特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)の支給開始された時点から併せて支給されますので、同様に61歳から64歳に支給開始時期が引き上がります。


●特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったとき

Q176
<問>特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったとき。
<答>
新たに手続きが必要となります。
65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」をお送りします。
裁定請求書に必要な事項を記入のうえ、誕生月の末日までに社会保険業務センターへ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に○を記載し、社会保険業務センターに提出してください。なお、繰下げ受給を希望された方は、受給希望年齢に達したときに社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。
なお、一日生まれの方には、裁定請求書を誕生月の前月の初め頃にお送りします。
提出期日も前月末日となります。




Q177
<問>「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送られてきたとき。
<答>
特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、65歳になると、それまで受けていた特別支給の老齢厚生年金に替わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この手続きのために必要な請求用紙ですから、必要な事項を記入のうえ、誕生月の末日までに社会保険業務センターへ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に○を記載し、社会保険業務センターに提出してください。なお、繰下げ受給を希望された方は、受給希望年齢に達したときに社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。




Q178
<問>「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出したことによる年金額の変更。
<答>
今まで受けていた特別支給の老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となっていない国民年金などの加入期間がある場合は、その加入期間を追加して年金額の計算をしますので、増額されます。
追加する加入期間がない場合は、いままで受けていた年金額と同じ額です。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止められることになりますので、ご注意ください。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げ受給を希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に○を記載し、社会保険業務センターに提出してください。なお、繰下げ受給を希望された方は、受給希望年齢に達したときに社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。



Q179
<問>「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の提出が遅れたとき。
<答>
裁定請求書の提出が遅れますと、年金の支払いが一時止まることになります。提出期限を過ぎた場合であっても、提出すれば65歳に遡って裁定され、年金が支給されます。
裁定請求書に必要な事項を記入のうえ、社会保険業務センターへ提出してください。
提出期限が一年を越え66歳を過ぎて提出する場合は、社会保険業務センターからお送りした裁定請求書(はがき形式)は使えません。社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに用意してある所定の裁定請求書を使って社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。



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