Q211
<問>扶養親族等申告書が届かないとき。
<答>
扶養親族等申告書は、所得税の課税対象となる方へ、毎年10月下旬に送付しています。
所得税の課税対象者は、65歳未満で老齢年金の年金額が108万円以上の方、65歳以上で老齢年金の年金額が158万円以上の方です。
これらの方で万一、扶養親族等申告書が届かないときには、こちらよりダウンロードしてすぐに社会保険業務センターにお出しください。また、社会保険事務所または年金相談センターに用紙が備えつけてありますので、お近くの社会保険事務所または年金相談センターにご連絡ください。
Q212
<問>扶養親族等申告書をなくしたとき。
<答>
扶養親族等申告書をなくした場合は、こちらよりダウンロードしてください。
また、ねんきんダイヤルにお電話いただければ、申告書を送付します。
なお、お急ぎの場合は社会保険事務所または年金相談センターにも申告書をご用意しています。
扶養親族等申告書は、所得税の控除を受けるための大切な届です。
申告書が出ていないときは、申告書を出した場合に比べて、年金から所得税が多く差し引かれることになります。
Q221
<問>2月になっても源泉徴収票が届かないとき。
<答>
老齢の年金を受けている方には、毎年1月中に社会保険業務センターから源泉徴収票をお送りしています。2月になっても届かないときは、再発行しますのでねんきんダイヤルにお電話ください。
なお、お急ぎの方は、お近くの社会保険事務所、または年金相談センターでも再発行いたしますのでお申し出ください。
なお、障害年金、遺族年金については課税の対象となっていないため、源泉徴収票の発行は行っていません。
Q222
<問>源泉徴収票をなくしたとき。
<答>
源泉徴収票をなくしたときは再発行しますのでねんきんダイヤルにお電話ください。
なお、お急ぎの方は、お近くの社会保険事務所、または年金相談センターでも再発行いたしますのでお申し出ください。
Q251
<問>年金から税金が差し引かれているとき。
<答>
老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。
年金に課税される所得税は、源泉徴収することとなっていますので、社会保険庁では年金を支払う都度所得税を差し引いています。
Q252
<問>老齢の年金から税金が差し引かれていないとき。
<答>
老齢の年金を受けている方は、年金に所得税がかかりますが、その支払われる年金が、一定の額より少ないときはかかりません。
所得税のかからない方は、65歳未満でその支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の支払額が158万円に満たない方です。これらの額を超える場合でも、扶養親族等申告書を出したときは、独身者で65歳未満のときは月額9万円、65歳以上のときは月額13.5万円までの方については、所得税が差し引かれません。
Q253
<問>年金から差し引かれている税金の計算方法。
<答>
年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5%の税率を掛けた額が所得税となります。
年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出していただくことになっております。
扶養親族等申告書を出していただくと、最低でも65歳未満の方の場合は月額9万円、65歳以上の方の場合は月額13.5万円の所得控除を受けることができます。
なお、年金以外に給与等の所得があることなどから、扶養親族等申告書を提出されていないときは、年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10%が所得税となりますので、確定申告により精算してください。
Q261
<問>扶養親族等申告書の書き方。
<答>
扶養親族等申告書は、次の1年間、支払う年金から所得税を差し引くとき、所得控除するものがあるかどうかを知らせていただくものです。
扶養親族等申告書は、本人、家族の状況が去年と変わらなければ、変更なしの欄に印をつけてください。
本人、家族の状況が去年と変わった場合には、変更ありの欄に印をつけ、今年の状況を記入してください。
詳しくは、申告書に同封された「扶養親族等申告書の手引」をお読みください。
扶養親族等申告書は、提出期限までに社会保険業務センターにお出しください。
Q262
<問>扶養親族等申告書が送られてきたが、扶養親族がいないとき。
<答>
配偶者や扶養親族がいない方でも、扶養親族等申告書を出せば、公的年金等控除や基礎控除を受けることができます。提出期限までに社会保険業務センターにお出しください。
申告書が出ていないときは、申告書を出した場合に比べて、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率が異なっていることにより、年金から所得税が多く差し引かれることになります。
Q271
<問>扶養親族等申告書を提出後、申告内容に変更があったとき。
<答>
扶養親族が増えたり、扶養親族の状況が変わったりして、前に出した申告書の内容に変更がある場合でも、変更の届を出す必要はありません。
変更に伴う所得税の過不足分は、翌年に税務署に確定申告していただくことになります。
Q281
<問>源泉徴収票はどのようなときに使うのですか。
<答>
源泉徴収票は、老齢の年金を受けている方に、昨年中に支払った年金の総額や、年金から差し引いた所得税額などをお知らせするものです。
税金の確定申告や還付請求をするときには、この源泉徴収票を税務署に出すことになります。
Q282
<問>源泉徴収票を確定申告で使った後、再び必要になったとき。
<答>
源泉徴収票が必要な方には再発行しますのでねんきんダイヤルにお電話ください。なお、お急ぎの方は、お近くの社会保険事務所、または年金相談センターでも再発行いたしますのでお申し出ください。
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