1.国民年金の保険料
Q601
<問>国民年金の保険料はいくらですか。
<答>
国民年金の保険料は定額で、平成21年4月より、月額14,660円となっています。
(平成19年4月〜平成20年3月までは月額14,100円、平成20年4月〜平成21年3月までは月額14,410円)
Q602
<問>国民年金の保険料は、どのように納めるのですか。
<答>
国民年金の保険料は、平成14年4月からは社会保険庁から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることになります。
なお、平成14年4月から国民年金保険料は、全国の銀行、農協、漁協、信用組合および信用金庫で納めることができるようになります。
また、あなたの預金口座から保険料を毎月自動的に引き落とす口座振替は、納め忘れがなく確実です。なお、口座振替の申し込みや引き落としには一切手数料がかかりませんのでぜひご利用ください。詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。
Q603
<問>保険料は、まとめて納めると有利ですか。
<答>
国民年金の保険料はまとめて納めることができます。これを保険料の前納制度といいます。保険料を前納した場合はその期間に応じて、保険料が割り引かれます。
詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。
Q604
<問>保険料の免除はどのようなときに受けられますか。
<答> 詳しい内容については こちらをご覧ください。
Q605
<問>免除されていた保険料は、後で納めることができますか。
<答>
詳しい内容については こちらをご覧ください。
Q606
<問>保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
<答>
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。
Q607
<問>厚生年金保険に加入していますが、国民年金の保険料はどのようになっていますか。
<答>
厚生年金保険が適用されている事業所に勤めれば、自動的に国民年金に加入することになります。これを国民年金の第2号被保険者といいます。
国民年金の第2号被保険者の保険料は、あなたが加人している厚生年金保険が国民年金の費用を負担しています。自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。
Q608
<問>国民年金に加入していますが、サラリーマンと結婚しました。引き続き国民年金の保険料を納めるのですか。
<答>
現在、第1号被保険者として国民年金に加入している方が厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されることとなった場合は、第3号被保険者となり、ご自分では保険料を納める必要はありません。
結婚してご主人に扶養されることになった場合は、14日以内に「第3号被保険者関係届」に年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社または共済組合に提出してください。
Q609
<問>学生には保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか。
<答>
20歳以上であれば学生の方も国民年金制度に加入しなければなりませんが、学生の方には所得がないことから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。ですから、学生本人が一定所得以下の場合には、学生本人が社会人となってから保険料を支払うこととする「学生納付特例制度」が創設され、平成12年4月からスタートしました。
この学生納付特例制度は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口に届出し、承認を受ける必要があります。
この届出は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度、必要となりますので、お忘れのないようにご注意ください。
学生納付特例制度の届出をし、承認を受けたら、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
また、学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。
詳しい内容については こちらをご覧ください。
Q631
<問>海外に住むことになりますが、保険料はどのように納めるのですか。
<答> 海外に居住する日本国籍の方は、国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続は、
○これから海外に転居される方は、お住まいの市区町村役場が窓口です。
○現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です。
○ご本人が日本国内に住所を有したことがない場合は、千代田社会保険事務所が窓口です。
保険料の納付方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納付する方法と、日本国内に開設している預貯金口座から口座引落する方法があります。詳しくは、それぞれの窓口で御確認ください。
Q632
<問>付加保険料とは、どのようなものですか。
<答>
国民年金の保険料は定額で、平成21年4月より、月額14,660円となっています。このほかに月額400円を納めると、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされます。この月額400円の保険料を付加保険料といいます。
付加保険料を納めることができるのは、農業、自営業などの国民年金の第1号被保険者に限られます。なお、付加保険料を納めることを希望される場合は、社会保険事務所に申し出てください。
Q633
<問>高齢任意加入被保険者の保険料はどのように納めるのですか。
<答>
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、保険料未納期間があるために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない方や満額の老齢基礎年金を受給できない方について、加入期間を増やす途が開かれております。
60歳から65歳に到達するまでの間は、任意加入制度があります。さらに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた方は、特例的に65歳以上70歳到達までの間任意加入(任意加入の特例)することもできます。
なお、高齢任意加入被保険者の保険料の納付方法は、平成20年4月1日から口座振替が原則となりました。
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