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相談窓口一覧 |
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1.相談窓口の種類
2.開庁日、開庁時間
3.年金相談においでになるときに、お持ちいただきたいもの
4.本人以外のご家族等が相談をされる時のお願い
5.電話により年金相談をされる時のお願い
6.相談窓口の混雑情報
7. 社会保険事務所等の管轄区域
<所在地、電話番号、交通案内等> 都道府県名をクリック

1.相談窓口の種類
- 年金に関するお問い合わせは、電話相談「ねんきんダイヤル」で承ります
「ねんきんダイヤル」 0570−05−1165
※IP電話・PHSからは「03−6700−1165」にお電話ください。
※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番を付けて間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いにご注意下さい。
- 「ねんきん定期便」に関する電話での相談は、「ねんきん定期便専用ダイヤル」で承ります。
(「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。)
0570−058−555 (IP電話・PHS) 03−6700−1144
※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番を付けて間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いにご注意下さい。
- 直接お越しになる場合は、全国の「社会保険事務所」や「年金相談センター」へどうぞ
- 耳や発声が不自由なため、電話による年金相談を行うことが困難な方は、「ファクシミリによる年金相談」で承ります。
- 医療保険の相談は、「全国健康保険協会」へどうぞ
2.開庁日、開庁時間
- 開庁日: 月曜日〜金曜日(国民の休日及び年末年始の休日を除く。)
第2土曜日(一部の年金相談センターを除く。)
11月の第2・第4土曜日と翌日曜日(一部の年金相談センターを除く。)
- 開庁時間: 月曜日(休日の場合は翌日)・・・午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日・・・午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日・・・午前9時30分〜午後4時00分
11月の第2・第4土曜日と翌日曜日・・・午前9時30分〜午後4時00分
3.年金相談においでになるときに、お持ちいただきたいもの
年金の相談においでになるときは、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人であることを確認できるものをお持ちください。
そのほか、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所や社会保険業務センターから最近お送りした書類も一緒にお持ちください。
4.本人以外のご家族等が相談をされる時のお願い
年金の相談は、本人の委任があれば家族や友人の方でもかまいません。本人からの委任状をご用意ください。
委任状は、特に定めた用紙はありません。本人の年金手帳に記載されている基礎年金番号又は本人の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、本人の住所、氏名、生年月日、委任内容を記入したうえ、委任される方の住所、氏名、本人との関係を書いて本人が署名押印してください。
また、年金相談の代行を委任された方の身分証明書や運転免許証(文書による年金相談は写し)も忘れないようご用意ください。
なお、委任状の様式が必要な場合は、
こちら(pdf:79kb)からダウンロードできますのでご利用ください。
5.電話により年金相談をされる時のお願い
電話による具体的なご相談は、ご本人のみとさせていただいております。ただし、社会保険庁よりお送りした通知書の内容等についてのご照会については、ご本人が直接相談することが困難な場合に限り、
2親等以内の親族の方※1からの相談もお受けいたします。
なお、ご相談においては、相談者を確認させていただくため、次のような点をお尋ねさせていただいておりますので、あらかじめ年金手帳や年金証書、振込通知書などをご用意ください。
- 相談者がご本人の場合/基礎年金番号・氏名・生年月日・住所など
- 相談者が2親等以内の親族の方の場合/上記のほか、その親族の方の基礎年金番号・氏名・生年月日・住所・続柄・電話番号・ご本人が直接相談することが困難な理由など
相談したいことがらは、あらかじめ具体的に整理してメモにしておいて頂けると便利です。
※1 2親等以内の親族の範囲は
こちらをご覧ください。
●証明書等の交付(再交付)申請
下記証明書等の交付(再交付)申請は、郵送又は社会保険事務所等の窓口受付の他に電話でもお受けしています。
・証明書等
- 準確定申告用源泉徴収票
- 裁定通知書・支給額変更通知書(注1)
- 給付証明書
- 年別内訳書
- 返納金納付書
- 改定通知書
- 源泉徴収票
- 振込通知書
(注1)発行から概ね3ヶ月以内の通知書が対象となりますのでご了承願います。
・対象者等
- 電話による受付は、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていただいております。
なお、ご本人が直接申請することが困難なため、2親等以内の親族の方が申請を行う場合には、その親族であることを上記により確認のうえ、受付させていただいております。この証明書等は、ご本人宛に郵送いたします。
- また、ご本人が亡くなられている場合の証明書等の交付(再交付)申請については、未支給請求者(注2)であることが確認できる場合に限り、受付させていただいております。この場合、証明書等は未支給請求者宛に郵送いたします。
なお、未支給請求者以外の方が送付を希望される場合は、郵送又は社会保険事務所等の窓口での申請をお願いいたします。