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三重社会保険事務局管内の社会保険事務所等の管轄区域

社会保険事務所 管   轄   区   域
健康保険・厚生年金保険・国民年金 船員保険
尾  鷲 尾鷲市 熊野市 北牟婁郡 南牟婁郡 同左
津市 鈴鹿市 名張市 亀山市 伊賀市 尾鷲社会保険事務所管内を除く地域
四日市 四日市市 桑名市 いなべ市 桑名郡 員弁郡 三重郡
松  阪 松阪市 多気郡
伊  勢 伊勢市 鳥羽市 志摩市 度会郡


(国民年金の加入等の手続きについて)
国民年金の第1号被保険者の加入等につきましては、お住まいの市区町村役場で手続きすることになります。詳しくは、こちらの国民年金の加入等に関する届出・手続き案内のページをご覧ください。また、第3号被保険者の届出につきましては、配偶者が勤務されている会社又は共済組合に提出することになります。

(年金の裁定請求手続きについて)
年金の裁定請求の手続きにつきましては、加入していた制度の年金保険の種別によって異なりますので、こちらの請求の手続きのページをご覧ください。

(年金相談について)
年金相談につきましては、管轄区域に関わらず、どちらの社会保険事務所でもお受けいたします。詳しくは、こちらの相談窓口一覧のページをご覧ください。


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