年金を受けている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに「年金受給権者死亡届」(死亡届)を提出してください。
年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。遺族の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。
「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えてください。この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
死亡した方が受け取れるはずであった年金が残っているとき
年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。
「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。
未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。
未支給年金を受けられる順位もこのとおりです。
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