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政府管掌健康保険の基礎知識

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こんなときどうする?

Q1. 社会保険とはどのような制度でしょうか?
Q2. 新たに従業員を採用したときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q3. 従業員が退職したときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q4. 扶養家族を被扶養者とするときや被扶養者に異動があったときは、どの ような手続きが必要でしょうか?
Q5. 従業員の氏名が変わったときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q6. 被保険者証を紛失したときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q7. 従業員の住所が変わったときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q8. 退職後も健康保険に加入できると聞きましたが、どのようなときに加入 ができるのでしょうか?
Q9. 保険料額はいくらになるのでしょうか。また、どのように納めるのでし ょうか?
Q10. 保険料額の算定の基礎となる報酬は、毎年どのように決定するのでしょ うか?
Q11. 従業員の昇給を行ったときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q12. 従業員に賞与を支給したときは、どのような手続きが必要でしょうか?
Q13. 従業員が育児休業をとったときは、保険料の負担はどうなるのでしょう か?
Q14. 旅行先で急病になり病院で診療をうけたのですが、被保険者証が手元に なく、全額自費で支払いました。健康保険から給付がありますか?
Q15. 1ヶ月の医療費が高額となったときは、健康保険から給付がありますか ?
Q16. 従業員が病気やケガのため仕事に就くことができないときは、健康保険 から給付がありますか?
Q17. 従業員やその被扶養者が出産したときは、健康保険から給付があります か?
Q18. 従業員が出産のため仕事に就くことができないときは、健康保険から給 付がありますか?
Q19. 従業員やその被扶養者が亡くなったときは、健康保険から給付がありま すか?




Q1.社会保険とはどのような制度でしょうか?

 会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくら れた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。
 健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定めています。
 また、厚生年金保険法第1条では「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその 遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)必要な事項を定めるものとする。」と定めています。
 健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が 義務づけられています。 そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所単位で行うこととなり、事業主は従業 員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。

◆適用事業所となるには職種や人数による加入制限があるのでしょうか?

 健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働 いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従 業員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。
 なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制 加入の扱いとはなりません。

◆任意適用事業所とはどのような場合に加入することになるのでしょうか?

 従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば地方社会保険事務局長の認可を受けて健康保 険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。
 任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませ んが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。
社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。

◆健康保険には主にどのような給付があるのでしょうか?

療養の給付 健康保険を扱っている医療機関に受診した場合、健康保険被保険者証を提出することで、医療費の7割が給付され、 残りの3割が自己負担となります。
家族療養費 療養の給付と同様に被保険者証を医療機関に提出することで医療費の7割が給付され、残りの3割が自己負 担となりますが、3歳未満の家族については、医療費の8割が給付され残りの2割が自己負担となります。
療養費 やむを得ない事情で健康保険を扱っていない医療機関に受診した場合や、健康保険被保険者証を医療機関に 提出することができない等の場合には、本人が医療費を全額立て替え払いし、あとで医療費の一部が払い戻されます。
高額療養費 1ヶ月に1つの医療機関に支払った医療費(自己負担額)がある一定額を超えた場合、超えた部分の医療費に ついて払い戻されます。ただし、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料差額など)については、対象外と なります。
傷病手当金 病気やケガで療養のため4日(うち初めの3日間は連続していること)以上仕事を休み、その間に給与の支 払いを受けていない場合、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を4日目から1年6ヶ月の範囲内で受けること ができます。
なお、平成19年3月31日までの額は、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の6割相当額となります。
出産育児・
家族出産育児
一時金
被保険者や被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、1児につき 35万円が支給されます。
出産手当金 出産のために仕事を休み給与の支払いを受けていない場合、仕事を休んだ日1日に つき標準報酬日額の3分の2相当額を出産日(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で 受けることができます。
なお、平成19年3月31日までの額は仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の6割相当額となります。
埋葬料(費) 家族埋葬料 被保険者もしくは被扶養者が亡くなったときは、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万円が支給 され、家族以外の方が葬儀等を行った場合は、5万円の範囲内でその実費が埋葬費として支給されます。



Q2.新たに従業員を採用したときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出してください。届書を提出すると従 業員は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、健康保険の被保険者証が交付されます。

【届書・申請書名】  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
【添付書類】  扶養家族がいる方は被扶養者(異動)届
【提出期限】  5日以内
【提出者】  事業主

【留意点】

・届出が60日以上遅延した場合、賃金台帳や出勤簿の写の添付が必要となります。
・国民健康保険組合加入者は「適用除外承認申請書」、健康保険のみ適用者は「出向辞令の写」の添付が必 要となります。
・定年再雇用の場合「就業規則の写、退職辞令の写、事業主の証明」などの添付が必要となります。



◆新入社員はいつから被保険者となりますか?

 新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上 の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日をさします。
 たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係によ り資格取得日が決められます。

@1ヶ月の給料が支払われる場合  → 資格取得日は4月 1 日
A日割計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月10日

◆パートタイマーは被保険者となりますか?

 パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保 険者となります。
 常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、@1日又は1週間の勤務時間とA1ヶ月の勤務日数が、そ れぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。

◆試用期間中や外国人は被保険者となれますか?

 入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている事業所があります が、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ヶ月でも被保険者の加入手続きを行わなければなりません。
 また、外国人についても在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続き を行わなければなりません。

◆健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、どのようなものですか?

 健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どのような名称であ っても、被保険者が事業主から労務の対償として受けるものすべてを含みます。
 ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

[ 支給される報酬の例 ]
通貨によるもの 現物によるもの
標準報酬月額の対象となるもの 基本給(月給、日給、時間給など)、通勤手当、残業手当、役職手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、年 4回以上支給される賞与など 通勤定期券、自社製品、被服(勤務服でないもの)、食事、社宅・寮など
標準賞与額の対象となるもの 賞与、年3回以下支給される期末手当、寒冷地手当など 現物で支給される賞与など
標準報酬月額・標準賞与額の対象とならないもの 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔費など 制服、作業着、見舞品、生産施設の一部である住居など



Q3.従業員が退職したときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者資格喪失届」を提出してください。また、従業員が亡く なった場合にも同じ手続が必要となります。
 なお、届出が遅れた場合、納付する必要のない保険料が計算されたり、被保険者証が使用できないにもかか わらず誤って保険給付を受けたりする原因ともなりますのでお気をつけください。

【届出・申請書名】  健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
【添付書類】  被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証、高齢受給者証など
【提出期限】  5日以内
【提出者】  事業主

【留意点】

・届書と同時に被保険者証、高齢受給者証などを返納できない場合、資格喪失届にその理由を記入するか「 健康保険被保険者証回収不能・紛失届」の添付が必要となります。



◆退職した従業員は、いつから被保険者でなくなりますか?

 退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。
 なお、被保険者資格は以下に該当する日の翌日に失うこととなります。
@ 適用事業所に使用されなくなった日(退職日など)
A 死亡した日
B 雇用形態が変わり、適用除外になった日
C 事業所が廃止になった日
 また、上記@、B、Cに該当した場合には、国民年金の第1号被保険者となりますので14日以内にお住ま いの市区町村役場の国民年金窓口で「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってくだ さい。

◆在職中でも一定の年齢になったら厚生年金保険の被保険者資格を失うのですか?

 適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者の資格を失うことになります。
 事業主の方は、従業員が退職した場合と同様に事業所を管轄している社会保険事務所に「厚生年金保険被保 険者資格喪失届」を提出してください。この場合の「資格喪失年月日」は誕生日の前日となります。
 なお、健康保険は年齢に関係なく在職中は加入することになります。



Q4.扶養家族を被扶養者とするときや被扶養者に異動があったときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 扶養家族を被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があったときには、事業主 を経由して事業所を管轄している社会保険事務所に「被扶養者(異動)届」を提出してください。
(20〜59歳の配偶者の場合は、健康保険の被扶養者(異動)届と同時に必要書類を添えて配偶者の勤務 している会社に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。)
【届出・申請書名】 健康保険被扶養者(異動)届
【添付書類】 所得に関する証明書類、生計維持に関する証明書類、身分関係の確認ができる証明書類
【提出期限】 資格取得日または異動のあったときから5日以内
【提出者】 被保険者(事業主経由)


◆収入があっても被扶養者になれますか?

収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。

@ 年収が130万円未満であること

 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者にな れます。また、認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によ って生計を維持していると認められれば、被扶養者になることもあります。


A 別居の場合は仕送り額で判断

 被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないとき に被扶養者になれます。


B 60歳以上は180万円未満

 認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年収の認定基準の「 130万円未満」が「180万円未満」となります。



◆被扶養者になれる家族はどの範囲までですか?

被保険者の収入により生計を維持している人で、以下の範囲となっています。

@ 被保険者と別居でもよい人(下図で表示)
・配偶者(内縁を含む)
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母など直系尊属

A 被保険者と同居していることが条件の人(下図で表示)
・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母など@以外の3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)


三親等内の親族図


◆被扶養者(異動)届には、どのような添付書類が必要ですか?

 被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類等の添付が必要となります。
 ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人については、事業主の証明を もって添付書類を不要とすることができます。

<収入の確認ができる書類等の例>
・所得証明・非課税証明
・勤務先の給与証明・給与明細書の写
・失業保険受給資格者証の写
・年金証書・年金の改定通知書の写

 被保険者と同居が条件である被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)のときは、同居の事実 が確認できる書類等の添付が必要となります。

<同居の事実が確認できる書類等の例>
・被保険者世帯全員の住民票
・民生委員等による同居の証明

 その他、生計維持関係等の確認が必要な場合においては、事実確認のための書類等の添付が必要となります 。

<事実関係を確認するための書類等の例>
・内縁関係にある両人の戸籍謄本
・世帯全員の住民票

<仕送り額を確認するための書類等の例>
・仕送りが振込みの場合は預金通帳等の写
・送金の場合は現金書留の控えの写



Q5.従業員の氏名が変わったときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出してください。
【届書・申請書名】 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
【添付書類】 被保険者証及び被扶養者(被扶養者がいる場合)
【提出期限】 すみやかに
【提出者】 事業主

【留意点】

・被扶養者の氏名が変わったときは、「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付して社会保険事務所に提 出することになります。
・高齢受給者証、特定疾病療養受給者証などを所持している方は、同時に氏名変更の手続きを行ってくださ い。




Q6.被保険者証を紛失したときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 被保険者証を紛失したり、き損したときは、事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者証再交付申 請書」を提出してください。申請書を提出することで被保険者証の再交付が受けられます。
【届出・申請書名】 健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書
【添付書類】 き損した被保険者証
【提出期限】 すみやかに
【提出者】 事業主
【その他】 被保険者証の再交付を受けた後に紛失した被保険者証を発見した場合は、直ちに発見した被保険者証を社会保険事務所に返納しなければなりません。



Q7.従業員の住所が変わったときは、どのような手続きが必要でしょうか?

事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者住所変更届」を提出してください。
【届書・申請書名】 厚生年金保険被保険者住所変更届
【添付書類】 なし
【提出期限】 すみやかに
【提出者】 事業主

【留意点】

・70歳以上の被保険者は、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、住所が変わっても住所変更届を 提出する必要はありません。
・配偶者が被扶養者となっている場合、国民年金第3号被保険者の住所変更届も同時に提出してください。





Q8.退職後も健康保険に加入できると聞きましたが、どのようなときに加入ができるのでしょうか?

 退職する日まで健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある方は、お住まいの住所地を管轄している社会保険事務所に申請することで退職後も健康保険に加入することができます。
 なお、退職後、健康保険に任意で加入できる期間は最大2年間です。
【届出・申請書名】 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
【添付書類】 扶養家族がいる方は被扶養者届
【提出期限】 資格喪失後20日以内
【提出者】 被保険者であった人

【留意点】

・個人で健康保険に加入することになりますので、保険料(全額自己負担)は被保険者本人が納付すること となります。
・保険料を算定する際の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、政府管掌健康保険の全被保険者の標準 報酬月額の平均額(平成19年度は28万円)のいずれか低い額となります。
・納付期限(毎月10日、その日が休みのときは翌日)までに保険料を納付しなければ、その翌日に資格を 喪失することになります。


◆任意継続被保険者に対する給付は在職中の給付と異なるのでしょうか?

傷病手当金、出産手当金以外の給付に関しては、在職中の給付と同じです。
・平成19年4月1日より任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されました。(なお、平成19年4月1日の前日において傷病手当金および出産手当金を受けている任意継続被保険者および受けることができる任意継続被保険者の方には、平成19年4月1日以降も引き続き支給されます。また、出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等については、従来どおり支給されます)



Q9.保険料額はいくらになるのでしょうか?また、どのように納めるのでしょうか?

 健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額を被保険者と事業主が半分ずつ負担し、事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に納付します。(40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せした保険料を納付します。)
 また、事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に児童手当拠出金についても納付します。
保険料の納付は、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」を社会保険事務所から事業主へ送付しま すので、その月の月末までに社会保険事務所または金融機関で納付してください。
 なお、保険料については口座振替による納付も可能となっています。

【注意】

・保険料は月単位で計算しますので、被保険者が資格を取得した月から保険料が発生します。
・被保険者が資格を喪失した月は、保険料が発生しませんが、同一の月に資格取得と資格喪失をするとその 月の1ヶ月分の保険料を納付することとなります。
・事業主が被保険者の給与から保険料を源泉控除する場合、給与から控除することができるのは、前月分の 保険料です。



◆保険料の計算例

標準報酬月額が200(千円)の被保険者の健康保険、厚生年金保険、児童手当拠出金の額
(各保険料率は平成19年4月現在)

・介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が対象となります。
・厚生年金保険の保険料率については、毎年9月分の保険料から3.54/1000ずつ引き上げられるため、平成 19年9月の保険料率は149.96/1000となります。
・介護保険料率、児童手当拠出金の保険料率についても見直されることがあります。




Q10.保険料額の算定の基礎となる報酬は、毎年どのように決定するのでしょうか?

 事業主は、事業所を管轄している社会保険事務所に、7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4 月、5月、6月に支給した報酬について届出を行う必要があります。
 この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月 額を決める大切なものです。
 これを、標準報酬月額の「定時決定」といいます。
【届出・申請書名】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
【添付書類】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
【提出期限】 毎年7月1日から7月10日までの間
【提出者】 事業主
【その他】 届書については、全被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額などをプリントしたもの を事前に社会保険事務所から事業所へ送付しますので、これに記入して提出いただくか、社会保険庁のホームページにあ る「磁気媒体プログラム」(無料)のソフトをパソコンにダウンロードして必要事項を入力することで磁気媒体(FDや MO)による届出をすることもできます。

【注意】

・毎年7月1日現在、事業所に在籍する被保険者すべてが届出の対象となりますが、6月1日以降に新たに被 保険者になった方または、7月、8月、9月に標準報酬の随時改定が行われる方は届出の対象から除かれます。
・平成18年に提出する算定基礎届から算定基礎日数が17日以上の月が対象となりました。


◆算定基礎届の支払基礎日数にはどのような日数を記入するのですか。

 算定基礎届の4月、5月、6月の支払基礎日数については、次のように記入してください。

@ 月給者については、各月の暦日による日数を記入

 A 月給者で欠勤日数によって給与が差し引かれる場合については、就業規則、給与規定に基づいて事業所 が定めた日数から欠勤日数を控除した日数を記入

B 日給者については、各月の出勤日数を記入



Q11.従業員の昇給を行ったときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者報酬月額変更届」を提出してください。
届書を提出すると被保険者の標準報酬が改定されます。これを標準報酬月額の「随時改定」といい、固定的 賃金の変動があった月から起算して4ヶ月目から標準報酬月額の改定が行われ、保険料や保険給付の額が変更されます。
【届書・申請書名】 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
【添付書類】 必要に応じて事実確認できる書類
【提出時期】 昇(降)給等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支払月)から3ヶ月を 経過したとき
【提出期限】 できるだけはやく
【提出者】 事業主

【留意点】

・改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、賃金台帳の写しの添付が必要となります。


◆どのような場合に随時改定が必要となりますか?

 被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更されませんが、昇給や降給によ って、被保険者の受ける報酬の額が大幅に変動した場合、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。
これを標準報酬月額の「随時改定」といい、次の3つのすべてにあてはまる場合に行われます。

@ 昇(降)給などで固定的賃金に変動があったとき

 A 固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、 現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき

B 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき


◆固定的賃金の変動とはどのようなことですか?

 支給額や支給率が決まっているものを固定的賃金(月給、日給、家族手当、住宅手当など)といい、その変 動には次のようなものがあります。
@ 昇給または降給
A 賃金体系の変動(日給から月給など)や日給単価や時給単価の変動
B 家族手当、住宅手当、通勤手当などの新たな手当が支給されたり、支給額に変動があったとき
※残業手当などは非固定的賃金といい、この手当の変動のみでは随時改定は行えません。



Q12.従業員に賞与を支給したときは、どのような手続きが必要でしょうか?

 従業員に賞与を支給したときは、事業所を管轄している社会保険事務所に「被保険者賞与支払届」を提出し てください。
 この届書は、保険料や年金の計算の基礎となる標準賞与額を決定する大切なものです。
標準賞与額とは、賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額のことをいい、保険料の計算は、「標 準報酬月額・保険料額表」を使用するのではなく、標準賞与額に直接、保険料率を乗じて計算することとなります。
 なお、年間4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象となるため、この届出を提出する必要 はありません。
【届出・申請書名】 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
【添付書類】 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
【提出期限】 5日以内
【提出者】 事業主

【留意点】

・標準賞与額には上限があります。政府管掌健康保険については年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額が540万円、厚生年金保険については1ヵ月あたり15 0万円となっています。(届書には実際に支払われた賞与額を記入してください。)
なお、健康保険の標準賞与額の上限につきましては、平成19年4月1日に以下のように改正されました。
(平成19年3月31日まで)    (平成19年4月1日以降)
賞与1回あたり 200万円 → 年度の賞与の累計額が540万円
・新規適用届に賞与支払予定月を記入された場合は、支払予定月の前月に「賞与支払届」「賞与支払届総括 表」を送付します。また、この場合、賞与の支払いがなかった場合でも「賞与支払届総括表」の提出が必要です。(「C 欄 不支給1」を○で囲んで提出してください。)




Q13.従業員が育児休業をとったときは、保険料の負担はどうなるのでしょうか?

 被保険者が育児.介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合(3歳未満の子を養育する場合)につい ては、事業主と被保険者負担分の保険料が、事業主の申し出により免除されます。
【届出・申請書名】 健康保険.厚生年金保険育児休業等取得者申出書
【提出期限】 すみやかに
【提出者】 事業主

【留意点】

育児休業の申し出は、「1歳未満の子を養育するための育児休業」、「保育所待機等特別な事情がある場合 の1歳6ヶ月に達するまでの育児休業」、「1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる休業」の各 休業期間においてそれぞれ申し出が必要となります。




Q14.旅行先で急病になり病院で診療をうけたのですが、被保険者証が手元になく、全額自費で支払いました。健康保険から給付が受けられますか?

 保険者がやむを得ないと認めた場合、療養費として払い戻されます。
事業所を管轄している社会保険事務所に「療養費支給申請書」を提出してください。
 申請書を提出すると、保険診療の料金を標準として計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額が、療 養費として払い戻されます。
【届書・申請書名】 健康保険被保険者・家族療養費支給申請書
【添付書類】 領収(診療)明細書等
【提出期限】 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
【申請者】 被保険者


◆どのようなときに療養費が支給されますか。

 健康保険で診療を受ける場合は、保険医療機関の窓口に被保険者証を提出することが原則となっていますが 、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、療養 費が支給されます。

1 保険診療を受けることが困難なとき
〈例えば〉
(1) 事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
(2) 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
(3) 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
(4) 生血液の輸血を受けたとき(領収書、医師の証明書が必要)
(5) 柔道整復師等から施術を受けたとき

2 やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
〈例えば〉
 旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、 やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察を受けたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない 理由が認められなければ、療養費は支給されません。



Q15.1ヶ月の医療費が高額となったときは、健康保険から給付がありますか?

 同月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えたとき、または、同一世帯で医療機関に支払っ た自己負担額を合算した金額が一定額を超えているときは、事業所を管轄している社会保険事務所に「高額療養費支給申 請書」を提出することで超えた分の医療費が払い戻されます。
 ただし、高額療養費は保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料金など)や入院時食事療養にかかる標準負担額については対象となりません。
【届出・申請書名】 健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書
【添付書類】 非課税証明書等(低所得者の場合)
【提出期限】 診療日の翌月1日から2年以内
診療費の自己負担額を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日から2年以内
【提出者】 被保険者


◆ 高額療養費はどのように計算されますか?

1 70歳未満の被保険者及び被扶養者の場合

(1)被保険者または被扶養者が、同月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が次の「自己負担限度額 」を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
また、同一世帯で1年以内に高額療養費を3ヶ月以上支給されている場合は、4ヶ月目から「多数該当」が 自己負担限度額となります。
なお、平成19年4月1日以降、事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能となっています。

高額医療費計算1

(2)同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場 合などは、その自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も払い戻されます。



2 70歳以上75歳未満の被保険者及び被扶養者の場合

(1)同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、「外来(個人ごと)」の自己負担限度額を超えた 場合は超えた分が払い戻されます。
また、同月内の入院による自己負担額が1つの病院若しくは、同月内の自己負担額を世帯で合算して「入院 もしくは世帯合算」の己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。

高額医療費計算2

(2)同月内の自己負担額を世帯で合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻され ます。(老人保健の医療受給者は除きます)



3 人工透析患者、血友病患者等の場合
 血友病患者や人工透析患者は、事業所を管轄する社会保険事務所から「健康保険特定疾病療養受療証」の申 請を行いその交付を受けます。この受療証を被保険者証とともに医療機関の窓口に提出すると医療機関での自己負担限度 額が1万円となります。ただし、平成18年10月から、人工透析を要する70歳未満の上位所得者及びその被扶養者に ついては、自己負担限度額が2万円となります。

◆ 医療費の貸付制度はありますか?

 政府管掌健康保険または船員保険の被保険者については、高額療養費が支給されるまでの間、医療費の当座 の支払に充てるため、無利子の貸付制度を利用することができます。貸付限度額は、高額療養費支給見込額の8割相当額 (100円未満切り捨て)となっており、返済は高額療養費から精算されることになります。< /SPAN>
貸付の申込みは、「高額医療費貸付金貸付申込書」に必要事項を記入し、医療機関等が発行した請求書等を 添えて都道府県社会保険協会に提出します。



Q16.従業員が病気やケガのため仕事に就くことができないときは、健康保険から給付がありますか?

 被保険者が病気やケガのため、仕事を休み給与の支払を受けていないときは、事業所を管轄している社会保 険事務所に「傷病手当金」を請求することで支給が受けられます。
 傷病手当金は、仕事を休んだ日1日につき原則として、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
 ただし、平成19年3月31日までの額は、標準報酬日額の6割に相当する額となります。
なお、傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から1年6ヶ月です。
※標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)
【届出・申請書名】 健康保険傷病手当金請求書
【添付書類】 請求期間にかかる「賃金台帳」と「出勤簿」の写
【提出期限】 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内
【提出者】 被保険者

【留意点】

・傷病手当金は、次の4つの条件が揃ったときに支給します。
@病気やケガなどで療養中であること
A仕事に就けないこと
B4日以上仕事を休んでいること(うち初めの3日間は連続していること)
C給与の支払いがないこと
・休んでいる期間中、給与の一部を受けている場合(定額の休職給をうけている、各種手当が減額されず支給されている等)は、傷病手当金の額から支給されている給料の1日相当額を差し引いた額が支給されます。
なお、この場合、支給されている給料の1日相当額が傷病手当金の額を上回る場合は、その期間につき傷病 手当金は支給されません。




Q17.従業員やその被扶養者が出産したときは、健康保険から給付がありますか?

 事業所を管轄している社会保険事務所に「出産育児一時金請求書」を提出してください。請求書に医師、助 産師または市区町村長の証明を受けてから提出することで1児につき出産育児一時金(被扶養者が出産した場合は、家族 出産育児一時金)として35万円が支給されます。
 ただし、平成18年9月30日までの出産については30万円が支給されます。
【届出・申請書名】 健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書
【添付書類】 なし
【提出期限】 出産をした日の翌日から2年以内
【提出者】 被保険者


◆流産した場合も支給されますか?

健康保険による出産育児一時金は、出産の事実にもとづいて支給されますので、妊娠4ヶ月以上(85日以後 )の出産については、生産、死産、早産又は流産(人工妊娠中絶を含む)を問わず出産育児一時金が支給されます。

◆ 出産費用の貸付制度はありますか?

政府管掌健康保険または船員保険の被保険者については、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産費用 の当座の支払いに充てるため、無利子の貸付制度を利用することができます。
貸付限度額は出産育児一時金の8割相当額となっており、返済は、出産育児一時金から精算されることにな ります。
貸付の申込は、「出産費貸付金貸付申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて都道府県社会保険協会 に提出します。




Q18.従業員が出産のため仕事に就くことができないときは、健康保険から給付がありますか?

 被保険者が出産のため仕事を休み給与の支払を受けていないときは、事業所を管轄する社会保険事務所に「 出産手当金」を請求することで支給が受けられます。
 出産手当金は、出産の日(出産予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠場合は98日) から出産後56日までの期間について、仕事を休んだ日1日につき原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
 ただし、出産予定日が平成19年3月31日までの額は、標準報酬日額の6割に相当する額となります。

※標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)
【届出・申請書名】 健康保険出産手当金請求書
【添付書類】 請求期間にかかる「賃金台帳」と「出勤簿」の写
【提出期限】 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内
【提出者】 被保険者

【留意点】

・休んでいる期間中、給料の一部を受けている場合(各種手当が減額されず支給されている等)は、出産手当金の額から支給されている給料の1日相当額を差し引いた額が支給されます。
なお、この場合、支給されている給料の1日相当額が出産手当金の額を上回る場合は、その期間につき、出産手当金は支給されません。




Q19.従業員やその被扶養者が亡くなったときは、健康保険から給付がありますか?

 被保険者もしくは被扶養者が亡くなった場合には、一律5万円が埋葬料として埋葬を行った家族に支給され ます。
 ただし、亡くなった日が、平成18年9月30日までの場合は、埋葬を行った家族に亡くなった人の標準報 酬月額の1ヶ月分(最低10万円)が埋葬料として支給されます。家族以外の人が埋葬を行った場合でも埋葬料の範囲内 で、埋葬にかかった実費が埋葬費として支給されます。
【届出・申請書名】 健康保険被保険者.家族埋葬料(費)請求書
【添付書類】 ・埋葬料・家族埋葬料
死亡に関する証明書類(死亡診断書等)又は事業主の証明
・埋葬費
埋葬料の場合と同じ書類のほか、埋葬にかかった費用の領収書(原本)等
【提出期限】 被保険者又は被扶養者の亡くなった日の翌日から2年以内
【提出者】 被扶養者又は生計を維持していた人、被扶養者が亡くなった場合は被保険者



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