社会保険庁
用語集
社会保険制度 相談案内 申請・届出手続き案内 インフォメーション
トップページ > 社会保険制度 > 船員保険制度 > 保険給付

保険給付


(2) 失業等給付

1. 求職者等給付


失業保険金



支給要件  離職前の2年間に12か月以上の被保険者期間
 ただし、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者(特定理由離職者)については、離職前の1年間に6か月以上の被保険者期間でも可(法第33条ノ3)



短期の雇用期間、60歳以降新たに雇用された期間等については、失業保険金の資格期間に算入しない。



失業保険金日額  給付基礎日額(最終2か月間の標準報酬日額の平均)に基づき算定(法第33条ノ9)。
 最高日額
   30歳未満の者   6,290円
   30歳以上45歳未満の者   6,990円
   45歳以上60歳未満の者   7,690円
 最低日額    1,640円
雇用保険法との均衡を考慮し、厚生労働大臣が定める(法第33条ノ9)



支給期間 1年の範囲内
ただし、 丸1所定給付日数が330日の場合は1年に30日を加えた期間
丸2所定給付日数が360日の場合は1年に60日を加えた期間
なお、一定の理由(妊娠等)がある場合は最大4年まで延長 (法第33条ノ10)



支給日数 所定給付日数(法第33条ノ12、第33条ノ12ノ2)




i 一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
日数 50日 90日 90日 120日 150日
 




ii 障害者等の就職困難者
離職時年齢\被保険者期間 1年未満 1年以上
45歳未満 110日 300日
45歳以上60歳未満 110日 360日
 




iii 特定受給資格者(特定理由離職者であって、「期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合」、「その他のやむを得ない理由により離職した場合であって被保険者期間が12月未満の場合」も該当する)
離職時年齢\被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 50日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
網掛け部分は一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表す。



失業保険金の延長給付(法第33条ノ13、第33条ノ13ノ2、附則第32項〜35項)




i 職業補導延長給付
職業補導等を受ける場合、最大2年間、給付日数を延長




ii 全国延長給付
全国的に失業の状況が著しく悪化した場合、全ての受給者の給付日数を90日間延長
iii 個別延長給付
倒産や解雇などの理由により離職された者(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、一定の要件に該当する者について、特に再就職が困難だと地方運輸局長等が認めた場合は、給付日数が60日分(被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である者は、30日分)延長


就業促進手当(法第33条ノ15ノ2)



就業手当




失業保険金の受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合であって、船舶所有者の都合により離職した者であること等一定の要件に該当したときに、現に職業に就いている日について、失業保険金日額(5,840円を日額上限とする。)の3割に相当する額を支給
 ただし、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日(被保険者であった期間が1年未満の者については、25日)以上あることが必要



再就職手当




失業保険金の受給資格者が、安定した職業に就いた場合であって、船舶所有者の都合により離職した者であること等一定の要件に該当した場合に、失業保険金日額(5,840円を日額上限とする。)に、失業保険金の支給残日数に10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は 10分の5)を乗じて得た数を乗じて得た額を支給
 ただし、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日(被保険者であった期間が1年未満の者については、25日)以上あることが必要


高齢求職者給付金(法第33条ノ16ノ2、第33条ノ16ノ3)



60歳前から引き続き被保険者である者が、60歳に達した日以後に離職したときは、失業保険金の支給に代えて、被保険者であった期間に応じて定める日数分の高齢求職者給付金を支給


その他の求職者等給付



技能習得手当、寄宿手当、傷病給付金


2. 教育訓練給付


教育訓練給付金(法第33条ノ16ノ4)



支給対象者及び支給要件




被保険者又は被保険者であった者で、被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あるものが、社会保険庁長官の指定する教育訓練を受け、修了した場合に支給



支給額




教育訓練に係る費用の2割(10万円を限度)
 ただし、支給額が4千円以下の場合は不支給


3. 雇用継続給付


高齢雇用継続給付


高齢雇用継続基本給付金(法第34条)



支給対象者及び支給要件




55歳以上60歳未満の被保険者であって、報酬が55歳到達時点の75%未満となった者(被保険者であった期間が5年以上ある者に限る。)



支給期間




60歳に達するまで



支給額




各月の報酬の15%を限度(報酬に応じて逓減)


高齢再就職給付金(法第35条)


支給対象者及び支給要件




失業保険金の受給資格者(被保険者であった期間が5年以上あり、かつ、失業保険金の支給を受けていた者に限る。)が55歳以降に安定した職業に再就職した場合であって、再就職後の報酬が、離職時の報酬の75%未満となったときに支給(ただし、失業保険金の支給残日数が100日以上あることが必要)


支給期間




支給残日数が200日以上の場合  2年間(60歳に達するまでを限度)
支給残日数が100日以上の場合  1年間(60歳に達するまでを限度)


支給額




各月の報酬の15%を限度(報酬に応じて逓減)



育児休業給付


育児休業基本給付金(法第36条)



i 支給対象者 育児休業を取得した被保険者で、被保険者であった期間が1年以上ある者



ii 支給額 育児休業取得前の報酬の30%に相当する額



iii 支給期間 育児休業期間(子が1歳になるまで)


育児休業者職場復帰給付金(法第37条)



i 支給対象者 育児休業基本給付金の受給権者で、育児休業後引き続き6か月間以上、被保険者として使用された者



ii 支給額 育児休業取得前の報酬の20%に相当する額に、育児休業の月数を乗じた額を一時金として支給



介護休業給付



介護休業給付金(法第38条)



i 支給対象者 介護休業を取得した被保険者で、被保険者であった期間が1年以上ある者



ii 支給額 介護休業取得前の報酬の40%に相当する額



iii 支給期間 介護休業期間(3か月間を限度)



前のページ 次のページ



このページのトップに戻る
コピーライト