● 社会保障協定の発効まで
社会保障協定を発効するには、まず、日本政府の代表団と外国政府の代表団との間で協定を結ぶための協議や交渉を行うことからはじまります。このような交渉を重ね、両国が協定の内容に合意したとき、両国の代表が署名を交わすことになります。
しかし、署名されれば直ちに協定が両国で発効するわけではありません。両国での国会承認手続きや必要な法律整備等を行い、さらに社会保障協定を実施するための事務処理方法等についての両国間での取決めを経て、これらの準備が整い次第、協定が発効つまり実施になります。
● これまでの日本の取り組み(平成19年11月1日現在)
| ○ドイツ |
平成10年 4月 署名 |
平成12年 2月 発効 |
| ○イギリス |
平成12年 2月 署名 |
平成13年 2月 発効 |
| ○韓国 |
平成16年 2月 署名 |
平成17年 4月 発効 |
| ○アメリカ |
平成16年 2月 署名 |
平成17年10月 発効 |
| ○ベルギー |
平成17年 2月 署名 |
平成19年 1月 発効 |
| ○フランス |
平成17年 2月 署名 |
平成19年 6月 発効 |
| ○カナダ |
平成18年 2月 署名 |
発効に向け準備中 |
| ○オーストラリア |
平成19年 2月 署名 |
発効に向け準備中 |
| ○オランダ |
現在交渉中 |
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| ※ |
年金受給者のみなさまへ(平成19年11月1日掲載)
本年10月下旬からお送りしています平成20年分の「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」の封筒の裏面に、ベルギー及びフランスとの間の社会保障協定について、18年度中に発効予定の旨記載がありますが、上記のとおり、両国との間の協定はすでに発効しています。誤解を招く表現があり申し訳ございませんでした。
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| ※ |
日本国政府は、これらの国に続き、順次、他の国とも社会保障協定の交渉を開始することとしています。 |
● 社会保障協定の内容
| 協定相手国 |
二重加入防止の対象となる制度 |
年金加入期間の 通算措置 |
| ドイツ |
日:年金制度 独:年金制度 |
あり |
| イギリス |
日:年金制度 英:年金制度 |
なし |
| 韓国 |
日:年金制度 韓:年金制度 |
なし |
| アメリカ |
日:年金・医療保険制度 米:年金・医療保険制度 |
あり |
| ベルギー |
日:年金・医療保険制度 白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度 |
あり |
| フランス |
日:年金・医療保険制度
仏:年金・医療保険・労災保険制度 |
あり |
| カナダ |
日:年金制度
加:年金制度 |
あり |
| オーストラリア |
日:年金制度
豪:年金制度 |
あり |
各社会保障協定日独|日英|日韓|日米|日白|日仏
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