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老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)




国民年金(老齢基礎年金)
支給要件
★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。
支給開始年齢
★原則として65歳
 ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。

年金額
(平成21年度)

ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注)
加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。


○全部繰上げ

全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

請求時の年齢 請求月から65歳になる
月の前月までの月数
新減額率
60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月 60ヵ月〜49ヵ月 30.0%〜24.5%
61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月 48ヵ月〜37ヵ月 24.0%〜18.5%
62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月 36ヵ月〜25ヵ月 18.0%〜12.5%
63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月 24ヵ月〜13ヵ月 12.0%〜 6.5%
64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月 12ヵ月〜 1ヵ月 6.0%〜 0.5%


○ 一部繰上げ

昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開 始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希 望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。


☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。

65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。

老齢基礎年金の加算額が加算される場合の計算式
       
○繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 108.4%〜116.1%
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 116.8%〜124.5%

68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月

125.2%〜132.9%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 133.6%〜141.3%
70歳0ヵ月〜 142%
(注)
繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。





厚生年金保険(老齢厚生年金)
支給要件
★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
(ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です)
支給開始年齢 こちらをご覧ください。

年金額
(平成21年度)
(65歳未満)

 定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)

 (1) 定額部分
   

※1 生年月日に応じた率(定額単価)についてはこちら
※2 昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。また、厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降180月以上ある方については、240月未満であっても240月として計算します。

 (2) 報酬比例部分
報酬比例部分の年金額は、@の式によって算出した額となります。
なお、@の式によって算出した額がAの式によって算出した額を下回る場合には、Aの式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

@報酬比例部分の年金額

A報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)

(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)



 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額です。
 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

  ※再評価率についてはこちら
  ※生年月日に応じた率(報酬比例部分の乗率)についてはこちら


 (3) 加給年金額(定額部分が支給されている場合に限ります)

 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 227,900円※ 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・
2人目の子
各227,900円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各 75,900円

※ 老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,600円〜168,100円が特別加算されます。(詳細はこちら pdf:35kb)

【ご注意】
配偶者が老齢(退職)年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

○老齢基礎年金の一部繰上げをしている方

老齢基礎年金の一部繰上げを希望した方は、定額部分が繰上げ調整額として支給されます。
老齢基礎年金の一部繰上げを希望した場合の計算式
☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。


(在職者の老齢厚生年金)
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代前半(60歳から65歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。


 詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

○ 老齢基礎年金の全部繰上げをしている方

老齢厚生年金の報酬比例部分及び経過的加算が支給されます。
経過的加算…定額部分から基礎年金相当部分(厚生年金保険の被保険者期間にかかる老齢基礎年金の年金額)を差し引いた額


○老齢基礎年金の一部繰上げをしている方

老齢厚生年金の報酬比例部分及び繰上げ調整額が支給されます。


(65歳以上)


報酬比例年金額(ア) + 加給年金額(イ)

(ア)
報酬比例年金額
60歳〜64歳の報酬比例部分(2)と同じ。
(イ)
加給年金額
60歳〜64歳の加給年金額(3)と同じ。
          
(在職者の老齢厚生年金)
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。
また、平成19年4月1日以降は、厚生年金保険の適用事業所にお勤めの70歳以上の方(昭和12年4月2日以後生まれの方に限る。)も、60歳代後半の方と同様に、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。

 詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。






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