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国民年金(老齢基礎年金) |
支給要件 |
★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。 |
支給開始年齢 |
★原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
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年金額
(平成21年度) |
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
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(注) |
加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和
16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。
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○全部繰上げ
全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
| 請求時の年齢 |
請求月から65歳になる
月の前月までの月数 |
新減額率 |
| 60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月 |
60ヵ月〜49ヵ月 |
30.0%〜24.5% |
| 61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月 |
48ヵ月〜37ヵ月 |
24.0%〜18.5% |
| 62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月 |
36ヵ月〜25ヵ月 |
18.0%〜12.5% |
| 63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月 |
24ヵ月〜13ヵ月 |
12.0%〜 6.5% |
| 64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月 |
12ヵ月〜 1ヵ月 |
6.0%〜 0.5% |
○ 一部繰上げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開 始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希
望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。
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☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。 65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。
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| ○繰下げ請求と増額率 |
| 請求時の年齢 |
増額率 |
| 66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 |
108.4%〜116.1% |
| 67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 |
116.8%〜124.5% |
| 68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 |
125.2%〜132.9% |
| 69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 |
133.6%〜141.3% |
| 70歳0ヵ月〜 |
142% |
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(注) |
繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。
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