社会保険庁
用語集
社会保険制度 相談案内 申請・届出手続き案内 インフォメーション
トップページ > 社会保険制度 > 年金保険制度 > 現行の年金制度の仕組み > 老齢年金(昭和16年4月1日以前に生まれた方)

老齢年金(昭和16年4月1日以前に生まれた方)




国民年金(老齢基礎年金)
支給要件
★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。
支給開始年齢
★原則として65歳
 ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。

年金額
(平成21年度)




(注)
加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降、昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。


○繰上げ請求と減額率
請求時の年齢 減額率
60歳 42.0%
61歳 35.0%
62歳 28.0%
63歳 20.0%
64歳 11.0%

○繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 増額率
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき) 112%
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき) 126%
68歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき) 143%
69歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき) 164%
70歳(または5年を超える期間のとき) 188%



厚生年金保険(老齢厚生年金)
支給要件
★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
(ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です)。
支給開始年齢
★原則として60歳

年金額
(平成21年度)
(65歳未満)

 定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)

 (1) 定額部分
   

※1 生年月日に応じた率(定額単価)についてはこちら
※2 昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。また、厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降180月以上ある方については、240月未満であっても240月として計算します。

 (2) 報酬比例部分
報酬比例部分の年金額は、@の式によって算出した額となります。
なお、@の式によって算出した額がAの式によって算出した額を下回る場合には、Aの式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

@報酬比例部分の年金額
   
A報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)

(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)



 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額です。
 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

  ※再評価率についてはこちら
  ※生年月日に応じた率(報酬比例部分の乗率)についてはこちら


 (3) 加給年金額

 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。

対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 227,900円※ 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・
2人目の子
各227,900円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各 75,900円

※ 老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,600円〜168,100円が特別加算されます。(詳細はこちら pdf:35kb)

【ご注意】
配偶者が老齢(退職)年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

(在職者の老齢厚生年金)
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代前半(60歳から65歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。


 詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

(65歳以上)

報酬比例年金額(ア) + 加給年金額(イ)

(ア)
報酬比例年金額
60歳〜64歳の報酬比例部分(2)と同じ。
(イ)
加給年金額
60歳〜64歳の加給年金額(3)と同じ。

(在職者の老齢厚生年金)
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。
また、平成19年4月1日以降は、厚生年金保険の適用事業所にお勤めの70歳以上の方(昭和12年4月2日以後生まれの方に限る。)も、60歳代後半の方と同様に、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。


 詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。




老齢福祉年金

 老齢福祉年金は、原則として国民年金制度発足時に50歳を超えていた人(平成13年4月現在90歳以上の人)について70歳から支給されています。
 年金額は405,800円(月額33,816円)です。ただし、本人または扶養義務者の収入が一定額以上の場合は、全部または一部が支給停止されます。

年齢が93歳以上(大正5年4月1日以前生まれ)のみなさまへ〜老齢福祉年金のお知らせです〜


前のページに戻る
このページのトップに戻る
コピーライト