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年金制度が変わります(平成18年度)

国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。
 平成18年度からの主な変更点は、次のとおりです。

【国民年金】
保険料額が改正されます
保険料免除(一部納付)の段階が増えます
保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます
【厚生年金保険】
保険料の算定基礎日数が変わります
【年金給付関係】
平成18年度の年金額は0.3%減額となります
障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます
沖縄の厚生年金保険にかかる特別措置が実施されます

お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。


【国民年金】

 保険料額が改正されます

 平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、月280円引き上げされ、月額13,860円となります。
 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取る仕組みを導入することにより、極力保険料の上昇を抑え、将来の保険料額を明確としたものです。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算となります。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

 保険料免除(一部納付)の段階が増えます

 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
 平成18年7月から、より納付しやすい環境とするため、従来からの全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要です(所得審査があります)。

 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができるようになりました

 平成17年7月から、全額免除または若年者納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出ていただくことにより、毎年度の申請書の提出を省略できることといたしました。既にこの申し出をいただいている方は、平成18年度の申請手続きは必要ありません。


 【参考:若年者納付猶予制度】


【厚生年金保険】

 保険料の算定基礎日数が変わります

 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となります。
 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。


【年金給付関係】

 平成18年度の年金額は0.3%引き下げとなります

 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となります。
 満額の老齢基礎年金の場合、月額で200円の引き下げとなります。
 平成18年4月分から新しい年金額となりますので、6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。

 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります

 障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。
 なお、併給を申請される場合は、「年金受給選択申出書」を提出していただく必要があります。
 詳しくは、こちら(pdf:100kb)をご覧ください。

※年金受給選択申出書の様式は、次のとおりです。印刷が可能となっていますので、
ご利用ください。
 年金の支払がすべて社会保険庁の場合はこちら(PDF A4 4枚)
 年金の支払が社会保険庁と共済組合等の組合せの場合はこちら(PDF A4 6枚 複写帳票)

 障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます

 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。
 このほか、特例として平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。
 今般、この特例が延長され、平成28年3月31日以前までの期間となります。

沖縄の厚生年金保険にかかる特別措置が実施されます

 詳しくは、こちら(pdf:125kb)をご覧ください。


お問い合わせ・ご照会等につきまして
  お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。
  また、年金相談の時間延長と休日相談の実施もご参照ください。




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