国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。
平成17年4月からの主な変更点は、次のとおりです。 |
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| 【国民年金】 |
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国民年金保険料が改正されます |
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国民年金保険料の口座振替割引制度が拡充されます |
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若年者納付猶予制度が導入されます |
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学生納付特例制度の対象となる学校が拡大します |
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保険料免除の所得基準が一部緩和されます。 |
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第3号被保険者の特例が実施されます |
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| 【厚生年金保険】 |
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育児期間中の配慮措置が拡充されます |
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60歳代前半の在職老齢年金制度の見直されます |
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| お問い合わせ・ご照会等は、全国の相談窓口一覧をご覧ください。 |
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【国民年金】
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1
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国民年金保険料が改正されます
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平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、
月額13,580円です。
国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。なお、引き上げ額は、今後の賃金上昇率によって変化します。 |
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国民年金保険料の口座振替割引制度が拡充されます
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詳しくは、口座振替が便利でお得をご覧ください。
| 保険料納付は、支払いの手間や時間が省ける「口座振替」が便利です。 また、保険料を「前納」すると割引があります。 |
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若年者納付猶予制度が導入されます
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20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額※以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。 ※ 平成17年度の所得基準
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
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若年者納付猶予制度のメリット |
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@ |
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が 25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることとなります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。 |
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A |
また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。 |
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学生納付特例制度の対象となる学校が拡大します
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国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の方であって、学生本人の所得が一定額※以下である方が対象となります。
※ 平成17年度の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります。)が対象となります。
また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方も対象となります。(現時点では、テンプル大学ジャパンの一部の課程のみです。) |
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学生納付特例制度のメリット |
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老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が 25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることとなります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。 |
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A |
また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。
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保険料免除の所得基準が一部緩和されます
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扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。 |
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単身世帯の保険料全額免除の所得基準
16年度 35万円
17年度 57万円 |
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単身世帯の保険料半額免除の所得基準
16年度 68万円+社会保険料控除など
17年度 118万円+社会保険料控除など
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第3号被保険者の特例が実施されます
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第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の特例が認められます。
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。今回の改正では、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。 |
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