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トップページ > 社会保険制度 > 年金保険制度 > 平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。

平成19年4月1日からの年金制度の改正について

1.70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
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○70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所にお勤めの場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が48万円を上回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となります。ただし、昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象となりません。

老齢厚生年金の基本月額(※1)+賃金(総報酬月額相当額(※2))の合計額が48万円を超えていますか。
はい いいえ
老齢厚生年金の全部または一部が支給停止
老齢厚生年金は全額支給
やじるし
支給停止後の年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2

※1 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分の)月額
※2 総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額相当額)+(その月以前1年間の標準賞与額相当額(その月以前1年間のボーナス))÷12

≪例≫基本月額が8万円、総報酬月額相当額が42万円のときは、1万円の老齢厚生年金が支給停止となり、年金支給月額は7万円となります。
8万円−(8万円+42万円−48万円)÷2=7万円

【手続】
○事業主から次の手続をしていただきますので、御本人からの手続は不要です。

○平成19年4月1日以降、次の要件に該当する方を、引き続き雇用している事業主、または新たに雇用した事業主は、その従業員に係る雇用、退職または賃金等の額に関する届書を、社会保険事務所へご提出ください。

  • 70歳以上の方(昭和12年4月1日以前生まれの方を除きます。)
  • 厚生年金の適用事業所に常時(勤務日数および勤務時間が一般の従業員のおおむね4分の3以上)お勤めの方
  • 過去に厚生年金保険の加入期間を有する方(老齢厚生年金を受給しているかどうかは問いません。)





2.65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
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◆老齢厚生年金の繰下げ支給制度

○65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、65歳からは受け取らずに、66歳以降に支給の繰下げの申出をした場合は、そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができます。


繰下げ加算額=繰下げ対象額×増額率

※繰下げ対象額は、原則、65歳時点の老齢厚生年金の額を基準として、受け取らない期間中の賃金等の金額と調整を行った上で計算した額をもとにして計算されます。

※増額率は、「支給を繰下げた月数×0.7%」で計算され、最大「42%」です。

【対象となる方】

○平成19年4月1日以後に「65歳からの老齢厚生年金」を受けることができることとなった方であって、その日から1年以内に老齢厚生年金の請求をしていない方

※60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けていた方も対象となります。

※老齢厚生年金を受けることができることとなった日の翌日から1年以内に、遺族厚生年金や障害厚生年金等の受給権者となった方は対象となりません。


【手続】

○老齢厚生年金の支給を繰り下げて増額された老齢厚生年金を受けようとされる方は、所定の請求書を社会保険事務所へご提出ください。

※老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、両方同時に申出することもできますし、別々に申出することもできます。また、一方のみを申出することもできます。






3.遺族厚生年金制度が見直されます。
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◆65歳以上の遺族である配偶者に係る(以下「遺族配偶者」という。)遺族厚生年金の支給方法の見直し

○ 遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の遺族配偶者は、
 @御自身の老齢厚生年金等は全額支給
 A遺族厚生年金は、御自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、
   その差額のみ支給

※老齢基礎年金は全額支給されます。

※平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、この新しい仕組みの対象となりません。

<<例>>
【手続】

○遺族厚生年金を請求する方が、老齢厚生年金等を受ける権利を有しているときは、遺族厚生年金の支給額を決定する必要があるため、遺族厚生年金と老齢厚生年金等の請求を同時にしていただくことが必要です



◆若齢期の妻の遺族厚生年金制度の見直し

@夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。

A妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算(年間594,200円)は、夫死亡時に40歳以上である妻に、65歳に到達するまでの間、支給されることとなります(従来は夫死亡時35歳以上である妻に対して40歳から支給)。

※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、この新しい仕組みの対象となりません。







4.離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。
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◆離婚時の厚生年金の分割制度

○平成19年4月1日以後に離婚された場合に、その婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。


【分割の効果】

○分割を受けた方は、御自身の年金受給開始年齢から、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受給することになります。

○ただし、老齢厚生年金を受給するためには、原則25年以上の保険料納付済期間が必要です。


【手続】

○年金分割の請求書に戸籍謄本や分割割合を定めた必要書類を添付して社会保険事務所へご提出ください。

※当事者の合意または裁判手続により分割割合(50%を上限)を定める必要があります。

※社会保険事務所において、分割する割合を決めるために必要な情報の提供を行っています。

※年金分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。






5.御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。
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○御自身の判断で年金を受け取らないという選択ができます。

・年金を受け取らない旨の申出をしたときは、その翌月分から年金の支給が停止となります。なお、過去にさかのぼって申出をすることはできません。

・いつでも将来に向かって年金の受取りを再開することができます。再開する旨の申出をしたときは、申し出をした翌月分から年金が支給されます。



【御本人からの申出による年金の支給停止の仕組み】


※この申出を行った場合には、年金はさかのぼって支給されません。また、年金額が増額されることはありません。

(参考)

【手続】

○年金を受け取らない旨の申出、または年金の受取りを再開する旨の申出をするときは、所定の申出書を社会保険事務所へご提出ください。






6.国民年金の保険料額が改定されます。

 平成19年4月分から平成20年3月分までの国民年金保険料は、月240円引き上げされ、月額14,100円となります。
 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円(この額は物価指数等により変動します)引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取る仕組みを導入することにより、極力保険料の上昇を抑え、将来の保険料額を明確としたものです。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算(平成16年度厚生労働省試算)となります。
 ご理解とご協力をお願いいたします。



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