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子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。 |
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遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 |
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加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。 |
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1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。 |
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30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。 |
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夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。 |