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海外に在住する日本国籍を有する20才から65才までの人は、国民年金に任意加入することができます。国民年金の任意加入の手続きについては、日本国内に親族などが住んでいる場合は、その人に協力者になってもらい、協力者を通じて、最後に在住していた市区町村の窓口で行います。日本国内に協力者がいない場合は、下記の窓口で本人が手続きを行います。
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これから海外に転居される方は、お住まいの市区役所、町村役場が窓口です。 |
| 2. |
現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です。 |
| 3. |
本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田社会保険事務所が窓口です。 |
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