フランスの旗を掲げる海上航行船舶において被用者として就労している者であって、日本の事業主から報酬を受けており、日本に住所を有している場合は、期限の限定はなく、日本の社会保障制度に加入し、フランスの社会保障制度の加入が免除されます。(日本に住所を有していない場合はフランスの社会保障制度が適用となり、日本の社会保障制度が免除されます。)
また、フランスの旗を掲げる海上航行船舶において自営活動を行う者は、期限の限定はなく、フランスの社会保障制度に加入し、日本の社会保障制度の加入は免除されます。
適用証明書の交付手続きについては、被用者または自営業者の取扱いと同様になります。
日本からフランスへ一時派遣される人については、日本の労働者災害補償保険の海外派遣者の特別加入制度又はこれに準ずる保険に加入していることを条件として、フランスの社会保障制度が免除されます。
被保険者を一時派遣する事業主は、社会保険事務所へ適用証明書の交付申請をする際に、一時派遣される被保険者が日本の労働者災害補償保険の海外派遣者の特別加入制度又はこれに準ずる保険に加入していることを確認した旨及び加入番号を「事業主確認用紙」に記入し、社会保険事務所に提出してください。
なお、一時派遣される被保険者が被扶養配偶者または子を随伴する場合には、「事業主確認用紙」に記入し、事業主が確認のうえ提出してください。
予見できない事情など特別の事情があり5年を超えて派遣(自営活動)期間が延長される場合についても、原則として、延長は認められません。事情によっては1年を限度として認められることがありますが、延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。
協定の発効時において、それ以前から既にフランスに派遣されている人について、協定発効日から5年以内に派遣が終了する見込みであれば、一時派遣者として、協定発効後のフランス社会保障制度の加入が免除されます。 ただし、フランスの健康保険証を返還し、フランスの社会保障制度から脱退することが免除を受けるための一つの要件となり、返還日の属する月よりフランス社会保障制度の加入が免除されます。協定発効月の末日までに健康保険証が返還されなければ、それまでの期間はフランス社会保障制度の加入は免除されず、日本の社会保障制度への加入が免除されることになります。(なお、協定発効月後に健康保険証が返還された場合であっても、フランス社会保障制度の加入免除期間は、協定発効日より起算して最長5年となります。) 協定発効時において健康保険証を所持していなかった方については、特例的な取扱いを行うこととし、協定発効日に遡ってフランスの社会保障制度への加入が免除されます。 ・日仏社会保障協定発効時においてフランスの健康保険証を所持していなかった方の手続きについて 適用証明書の交付申請をする際には、フランスの医療保険一次金庫等へ健康保険証を返還したことを一時派遣者が自己申告した「移行期間付帯文書」を添付してください。 なお、協定発効時においてフランスから日本へ一時派遣されている人については、協定発効日からフランスの社会保障制度にのみ加入することとなります。
フランス一般制度等の老齢年金及び遺族年金の給付額の計算については、協定が発効したことにより、次の2とおりの方法で計算を行い、協定の適用による計算方法の額が高い場合は、協定を適用してフランス年金が支給されます。
(1)
(2)
フランスと日本の期間の合計期間に基づいて決定される。 協定発効前からフランスの年金を受給されている方は(1)の方法で計算された額を受けている方々ですが、(2)の方法で計算されたほうが有利になる可能性があります。
フランスの年金の請求は、受給権発生の6ヶ月前から請求手続きを行うことが可能です。また、フランス年金制度においては、受給権発生月以降に申請を行った場合、申請を行った月の翌月分からの支給となります。受給権発生月まで遡ることはありませんのでご注意ください。