海上航行船舶において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。海上航行船舶において就労する自営業者については、その方が通常居住する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。
チェコから日本にて一時的に就労し、協定により、チェコの社会保障制度にのみ加入する者に随伴する配偶者または子については、日本の年金制度は、別段の申出がない限り、加入する必要はありませんが、日本の医療保険制度には、加入する必要があります。 チェコの健康保険制度は、チェコ国民または永住権者のみ加入することができますが、協定により、チェコで現地採用された者や日本から5年を超える見込みの長期派遣者などチェコの社会保険制度のみに加入する者に随伴する配偶者および子についても、チェコの健康保険制度に加入することとなります。
チェコの年金は、受給権が発生する4ヶ月前から申請することができます。また、各月支給額の消滅時効は、原則5年(2008年までに受給権が発生している場合には、原則3年)となっています。
この取扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。届出書を日本の国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)から取得して、二部作成し社会保険業務センターに提出する必要があります。