社会保険庁
用語集
社会保険制度 相談案内 申請・届出手続き案内 インフォメーション
協定相手国別の注意事項(チェコ)

 
1.海上航行船舶の乗組員の取扱い

海上航行船舶において就労する被用者については、その雇用者の所在する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。海上航行船舶において就労する自営業者については、その方が通常居住する締約国の強制加入に関する法令のみを適用することとなります。


2.派遣期間の延長について
予見できない事情や企業・被用者など重大な困難を及ぼすなど特別の事情があり、5年を超えて派遣期間が延長される場合については、申請に基づき、両国で個別に判断のうえ合意した場合に、原則3年を超えない期間は派遣元の社会保障制度にのみ引き続き適用されることができます。延長が認められなかった場合は、当初派遣から5年以降は、派遣先の国の制度にのみ適用されることとなります。

3.チェコ制度に加入する者の随伴配偶者・子について

チェコから日本にて一時的に就労し、協定により、チェコの社会保障制度にのみ加入する者に随伴する配偶者または子については、日本の年金制度は、別段の申出がない限り、加入する必要はありませんが、日本の医療保険制度には、加入する必要があります。


チェコの健康保険制度は、チェコ国民または永住権者のみ加入することができますが、協定により、チェコで現地採用された者や日本から5年を超える見込みの長期派遣者などチェコの社会保険制度のみに加入する者に随伴する配偶者および子についても、チェコの健康保険制度に加入することとなります。


4.チェコ年金加入期間要件への日本期間等の通算
チェコと協定を締結している他国の保険期間がある場合には、チェコの年金給付を受ける権利を確立するために、日本の保険期間のほか、当該他の国の保険期間についても算入することとなります。
ただし、チェコの保険期間が12ヶ月未満である場合には、この取扱いは行われません。
なお、日本の保険期間をチェコの保険期間に算入する場合には、日本の12ヶ月の保険期間をチェコの365日と同等として、日本の保険期間の1ヶ月間をチェコの30日として換算されます。ただし、1暦年における保険期間の合計は、365日を超えないものとされます。

5.協定に基づくチェコ年金額の計算の特例

協定に基づきチェコの年金額を計算する場合には、次のいずれか高い額を支給することとなります。
@ チェコの保険期間のみに基づく計算により算出した額
A 日本の保険期間およびチェコと協定を締結している他国の保険期間をチェコの
  保険期間とみなして計算を行い、その算定額をチェコの保険期間と比例按分した
  額

6.チェコ年金の消滅時効

チェコの年金は、受給権が発生する4ヶ月前から申請することができます。また、各月支給額の消滅時効は、原則5年(2008年までに受給権が発生している場合には、原則3年)となっています。


7.チェコ年金の受取方法
チェコの年金は、日本国内の受給者に対して、以下のいずれかの方法によりユーロにて支払われます。
1. 口座振込(受給者からの生存証明が提出された都度)
2. 小切手の郵送(原則、3ヶ月ごと)
*チェコの年金申請書に、支払方法について記入する項目があります。


なお、チェコの法令に基づき、チェコ受給者は生存証明書を提出しなければならないこととされています。
1. 口座振込を希望した方は、その支給を受ける都度、生存証明書を自ら入手の
  うえ、提出する必要があります。生存証明書の様式は、こちらから入手できます。
2. 小切手の郵送による支払を希望した方へは、チェコ社会保障局から生存証明書
  が郵送され、郵送される生存証明書を記入し提出する必要があります。
日本に在住の方については、チェコ社会保障局が定める生存証明書に、在日チェコ大使館による署名または戸籍謄(抄)本または住民票の写しを添付のうえ、チェコ社会保障局へ直接、または社会保険事務所を経由して提出する必要があります。

8.チェコ国内における日本年金の申請方法
チェコ国内における年金の申請は、原則、チェコ社会保障局の最寄りの事務所へ来所のうえ行うこととされております。そのため、チェコ国内において、日本年金の申請書をチェコ社会保障局の最寄りの事務所へ提出する場合には、必要書類を揃えたうえで、来所する必要があります。なお、日本の社会保険事務所へ直接、郵送することもできます。

9 .チェコ年金に対する所得税について
チェコに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はチェコで課税対象となり、日本では非課税となります。

この取扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。届出書を日本の国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)から取得して、二部作成し社会保険業務センターに提出する必要があります。

コピーライト