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トップページ > 社会保険制度の概要 > 政府管掌健康保険基礎知識 > どのような給付があるのか(保険給付) > 保険給付(被保険者に関する給付)

7.どのような給付があるのか(保険給付)



被保険者に関する給付
8) 高額療養費
 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療 費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同 一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自 己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
 なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
外来・入院
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000 円+(総医療費−500,000 円)×1%
〈83,400 円〉
一般 80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400 円
〈24,600 円〉
※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額

【70〜74歳の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400 円 80,100 円+
(総医療費−267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
一般 24,600 円 62,100 円
〈44,400 円〉
低所得者U
(住民税非課税)
8,000 円 24,600 円
T
(年金収入80万円以下等)
15,000 円
現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者
〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き

〈高額療養費の現物給付化〉
70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。
〈長期高額疾病についての負担軽減〉
人工透析を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は 10,000 円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での 負担は最大でも10,000 円で済みます。 ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者については、自己負担限度額は20,000 円となります。この他、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の人についても、自己負担の限度額は10,000 円となっています。
なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて全国健康保険協会に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出してください。

【70歳未満の方で一般の場合】

多数該当世帯の負担軽減の図


9) 高額介護合算療養費
同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険から支給されます。
介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

【年齢・所得区分ごとの自己負担限度額】
区分 70歳未満の方がいる世帯 70歳〜74歳の方がいる世帯
上位所得者・現役並み所得者 168万円 89万円
一般 89万円 75万円
住民税非課税者・低所得者U 45万円 41万円
住民税非課税者・低所得者T 25万円
年額は毎年8月1日〜翌年7月31日の12か月で計算しますが、当制度施行の初年度となる平成20年度については、計算期間の途中の4月1日から施行されることから、平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16か月間で計算します。したがって、上記の自己負担限度額も4/3倍の額で表記しています。
70歳〜74歳の一般の自己負担限度額は、70歳〜74歳の自己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結内容を反映した表記としています。(見直し前は、83万円)
低所得者Uは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の場合等
低所得者Tは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税であり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等
【高額介護合算療養費の算定方法】
毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間(平成20年度の計算期間は、平成20年4月1日〜平成21年7月31日まで)に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費を除く)が対象となります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
(関係条文健康保険法第115条の2)



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