| 5) 療養費 |
| 健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別
な場合には、その費用について、療養費が支給されます。 |
| A 療養費が受けられるときは? |
| a |
保険診療を受けるのが困難なとき
〈例えば〉
(1) 事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
(2) 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
(3) 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
(4) 生血液の輸血を受けたとき
(5) 柔道整復師等から施術を受けたとき |
| b |
やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
〈例えば〉
旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。
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| B 療養費の額 |
療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(診療報酬点数表)によって計算した額が支給されます。
ただし、実際に支払った額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。
なお保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を差し引いた額が療養費として支給されます。 |
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