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トップページ > 社会保険制度 > 全国健康保険協会管掌健康保険基礎知識 > 標準報酬月額・標準賞与額(賞与の範囲/標準賞与額の決め方)

6.標準報酬月額・標準賞与額



●賞与の範囲
標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。

●標準賞与額の決め方
 被保険者期間中において、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給される月毎に決定されます。
 標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
 また、育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定し、年間累計額に含まれます。
 なお、年度途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、保険者単位とすることとされています。したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に支払われた標準賞与額は累計することとなります。標準賞与額の累計が年度内に既に540万円に達した後においても、賞与が支払われた場合については、それ以降、標準賞与額は0円として保険者が決定することとなります。

 全国健康保険協会管掌健康保険における標準賞与額の取扱いにつきましては、こちらをご覧ください。

(関係条文 健康保険法第45条、厚生年金保険法第24条の3)



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