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トップページ > 社会保険制度 > 政府管掌健康保険基礎知識 > 被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者)

4.被保険者



被保険者の資格
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社保・組合に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。

(1) 被保険者になる日(資格取得日)

a 適用事業所に使用されるようになった日

b 使用されている事業所が適用事業所となった日

c 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日

d 任意適用事業所として認可された日
(2) 被保険者でなくなる日(資格喪失日)

a 適用事業所に使用されなくなった日の翌日

b 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日

c 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日

d 死亡した日の翌日
※ただし、a〜cにあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。





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