被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社保・組合に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。 |
| (1) |
被保険者になる日(資格取得日) |
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a 適用事業所に使用されるようになった日 |
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b 使用されている事業所が適用事業所となった日 |
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c 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日 |
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d 任意適用事業所として認可された日 |
| (2) |
被保険者でなくなる日(資格喪失日) |
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a 適用事業所に使用されなくなった日の翌日 |
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b 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日 |
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c 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日 |
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d 死亡した日の翌日 |
| ※ただし、a〜cにあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。 |
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