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トップページ > 社会保険制度 > 政府管掌健康保険基礎知識 > 制度の目的(職業・年齢等に応じた医療保険制度)

1. 制度の目的



職業・年齢等に応じた医療保険制度
わが国の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。



制度 被保険者 保険者 給付事由



健康保険 一般 健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者) 全国健康保険協会、健康保険組合 業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
法第3条第2項の規定による被保険者 健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く) 全国健康保険協会
船員保険
(疾病部門)
船員として船舶所有者に使用される人 政府(社会保険庁)
共済組合
(短期給付〉
国家公務員、地方公務員、私学の教職員※ 各種共済組合 病気・けが、出産、死亡
国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民 市(区)町村
退



国民健康保険 厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人 市(区)町村 病気・けが




長寿医療制度
(後期高齢者医療制度)
75歳以上の方および65歳〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人 後期高齢者医療広域連合 病気・けが



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