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厚生労働省発表
平成14年11月15日(金)
担当 厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長補佐 穴井 元尚
TEL 5253-1111 (内線5161)
社会保険庁運営部
企画課長補佐 渡辺 幹司
TEL 5253-1111 (内線3573)

第34回社会保険労務士試験の合格者の発表について

 第34回社会保険労務士試験の合格者が11月15日(金)の官報に公告される。
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10条の規定に基づいて、厚生労働大臣によって実施されるものである。
 第34回試験は、去る8月25日(日)に全国19都道府県で実施され、その結果は次のとおりである。
 
・ 受験申込者数 58,322人 (前年54,203人、対前年 7.6%増)
うち科目免除者730人(うち公務員特例の免除者256人)
・ 受験者数 46,713人 (前年43,301人、対前年 7.9%増)
うち科目免除者645人(うち公務員特例の免除者229人)
・ 受験率 80.1% (前年 79.9%)
・ 合格者数 4,337人 (前年 3,774人)
うち科目免除者 79人(うち公務員特例の免除者 54人)
・ 合格率 9.3% (前年 8.7%)
なお、受験申込者数、受験者数及び合格者数は過去最高である。
 合格者の年齢別・職業別・男女別構成は次のとおりである。
年齢別構成
20歳代(26.8%)、30歳代(39.7%)、40歳代(19.4%)、50歳代(10.8%)、60歳代以上(3.3%)
最年少者20才、最高齢者71才
職業別構成
会社員(42.9%)、無職(30.2%)、公務員(6.2%)、その他(20.7%)
男女別構成
男性(67.7%)、女性(32.3%)
身体障害者特別措置に係る合格者
身体障害者については、受験に際しての特別措置を講じている。
今回の試験では、12名の者がこの措置により受験し、1名が合格した。
 合格者のうち、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事した者又は厚生労働大臣が指定した講習を修了した者は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することによって、社会保険労務士となることができる。
 なお、平成14年9月30日現在、社会保険労務士登録者数は、26,569人である。



〔第1図〕 受験申込者数・受験者数・合格者数の推移(過去10年)
グラフ


〔第2図〕 合格者の年齢階層別割合

グラフ


〔第3図〕 合格者の職業別割合

グラフ
〔第4図〕 合格者の男女別割合
グラフ
 



第34回(平成14年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について

1 合格基準及び配点

(1) 合格基準
 本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
(1) 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上)である者
(2) 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上である者
上記合格基準は、本年度試験と昨年度試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。
(2) 配点
(1) 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
(2) 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

2 試験問題の正答

出題形式
試験科目
選択式 択一式
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
労働基準法及び労働安全衛生法 (1) (2) (12) (15) (17)
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
(16) (7) (18) (17) (3)
雇用保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
(17) (13) (7) (10) (2) D・E
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 労務管理その他の労働に関する一般常識 (8) (19) (6) (5) (18)
社会保険に関する一般常識 (15) (2) (17) (7) (11)
健康保険法 (10) (3) (13) (8) (19) B・E
厚生年金保険法 (7) (12) (17) (5) (3)
国民年金法 (8) (13) (19) (18) (4)
択一式 雇用保険法[問3]及び健康保険法[問8]については、選択肢の表現が不明確で解釈の違いにより複数の正答が考えられるため、複数の選択肢を正答として採点する。



(参考)
社会保険労務士制度について

社会保険労務士制度の概要
 ・  社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度であり、厚生労働省の所管となっている。
 厚生労働省では、社会保険労務士試験の実施、社会保険労務士に対する監督、社会保険労務士の団体の設立等の認可及び監督等を行っている。
 ・ 社会保険労務士の業務は、次のとおりである。
(1) 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成
(2) 申請書等の提出代行
(3) 申請、届出等についての代理
(4) 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
社会保険労務士試験の実施
 社会保険労務士の試験は、昭和44年度から毎年1回、厚生労働省(平成11年度までは、労働省及び厚生省(社会保険庁)の共管)で行っており、平成14年まで34回の試験を実施している。
 なお、試験の期日等は、毎年4月30日までに官報により公告される。
 ・ 受付期間 第34回社会保険労務士試験は平成14年4月22日(月)から平成14年5月31日(金)まで
 ・ 試験日 第34回社会保険労務士試験は平成14年8月25日(日)
 ・ 試験地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の19都道府県
 ・ 試験科目 労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
 ・ 合格発表日 第34回社会保険労務士試験は平成14年11月15日(金)
社会保険労務士の団体
 社会保険労務士法に基づき、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として、都道府県ごとに社会保険労務士会が設立されている。
 また、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務を行うことを目的として、全国社会保険労務士会連合会が設立されている。
 なお、平成10年10月1日に施行された「社会保険労務士法の一部を改正する法律」により、平成12年から国が行っていた社会保険労務士試験の試験事務(合格の決定に関する事務を除く。)を受託している。


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