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トップページ > 本年10月、政管健保は「協会けんぽ」にかわります
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協会けんぽに関するQ&A

Q1  全国健康保険協会の行う業務は?
A1  全国健康保険協会は、健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付、レセプト(診療報酬明細書)の点検、健診や保健指導等の保健事業等を実施します。
なお、健康保険への加入や保険料の納付の手続については、従来と同様、社会保険事務所(社会保険庁)において、会社(事業所)を通じて、厚生年金の手続とあわせて行われます。(ただし、会社を退職した場合に継続して任意で加入される方(任意継続被保険者)の手続は、協会で直接行います。)

Q2  被保険者証はどうなるの?
A2  10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方や被保険者証の再交付の手続をされた方には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行されます。従前から政府管掌健康保険に加入されていた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われます。これらの被保険者証の切替えの手続は、一般の被保険者の方は会社(事業所)を通じて行われます。(任意継続被保険者の方には、直接ご自宅に郵送させていただきます。)
 被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。なお、切替えの期間等の具体的な内容については、今後、協会より会社(事業所)や各種広報を通じてお知らせをしていきます。
新たな被保険者証のイメージはこちら

Q3  健康保険の給付はどうなるの?
A3  医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。

Q4  健康保険の給付等の申請窓口や保険料の納付先はどうなるの?
A4  健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、最寄りの社会保険事務所(社会保険庁)において、お勤めの会社(事業所)を通じて行います。また、傷病手当金等の健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会の各都道府県支部で行います。また、円滑な移行を図るため、当面、協会の職員の巡回等により、社会保険事務所に申請の受付等の窓口を開設しています。
 なお、健康保険の給付等の申請は、来所していただく必要はなく、郵送で行うことができます。

Q5  保険料はどうなるの?
A5  本年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。
 なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定することとなります。都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとなっています。
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